2020/03/31
まず、中国法人設立の際に必須の登記事項は下記になります。
では、低コストの方法を順番に沿って説明します。
外資企業が登記できる住所は、行政から無料で借りることができます。
(※上海などの一定の地域のみ)
通常は、賃貸オフィス・レンタルオフィス(コワーキングスペース)などを借りる必要がありますが上海などの一定の地域においては、登記住所を行政から無料で登記住所を借りることができます。
賃貸オフィスやレンタルオフィスの場合、上海では、日本円で10万円~20万円が相場で、契約時に3ヶ月分の保証料が必要です。行政から住所を借りれば、賃貸料はかかりません。
※中国で行う事業内容に応じては、行政から住所を借りることができない場合がありますので、詳細についてはご相談ください。
董事長、総経理及び監査人はすべて日本人で登記可能です。中国在住の必要もありません。
中国法人設立関連で、董事長が中国に行く必要があるのは、銀行口座開設および税務登記だけです。税務登記の際に税務担当者も登記しますので、税務署からの連絡は税務担当者に来ます。税務担当者だけ、中国の会計資格保有の方が必要です。
日本語が少し話せる、経理ができる人を採用すると、日本円で15万円以上かかりますので会計専門会社に委託したほうが低コストになります。
中国国内で携帯電話の契約が必要となりますが、当面の間は弊社保有の携帯番号で代替可能です。※中国の携帯料金は年間基本使用料が日本円で約2万円で、携帯端末料金も安ければ2万円位からあります。
中国法人設立する際は、業種(経営範囲)によって設立要件が違います。中国で卸販売などを行う場合は貿易・商貿という業種で、経営コンサルや会計業務は諮詢となります。
経営範囲の設定する際に、できるだけ広い範囲で具体的に策定することが重要です。
※設立後、経営範囲の登記変更は可能になります。
中国法人設立する際に、貿易・商貿、諮詢、科技などの業種であれば、50万元~100万元(日本円で800万円~1,600万円)の資本金で会社設立が可能です。しかも日本と違い会社設立後に一括で入金する必要はありません。会社設立後10年以内、もしくは20年か30年以内の入金になります。※会社の営業許可証の有効期限内に全額入金が必要です。業種によって営業許可証の有効期限が違います。
中国現地でどんな事業をするかによって設立方法やコストは変わりますが、登記住所を行政から借りて、現地で人を雇わなければ低コストで運営できます。初期コストも資本金は分納が可能ですので抑えることも可能になります。
ガルベラ・パートナーズでは、日本企業の中国進出をワンストップでサポートしています。
現在、ガルベラ中国法人に所属する会計士人材のうち約10名は日本語を話します。また、労務においては長年メガバンクのメールマガジンにも寄稿し、クライアント企業の中国における労務管理をサポートしています。
中国現地法人設立、中国での会計業務、給与計算、労働契約書や就業規則の作成、ビザ取得代行など、中国ビジネスでお困りの企業様は、ぜひご相談ください。
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