GERBERA PARTNERSブログ

中国|中国から日本など海外に送金する場合の留意点

2015/04/29

Q、中国の現地法人から日本本社にサービスフィーの海外送金をする際の税金やその他の留意点について教えてください。また、駐在員が中国から日本に送金する際の留意点についても教えていただけますか。

A、中国では、ロイヤリティーやサービスフィーを海外に送金する際は、大きく分けて2つの規制があります。

 

解説(公開日:  最終更新日:

   

1つは、税金の規制です。非貿易項目に該当した場合は、企業所得税や増値税(または営業税等)を源泉徴収されることになります。企業所得税の税率は内容により異なると規定されていますが、大抵の場合は10%です。また、増値税(または営業税等)は6%です。もし物品のレンタル料の支払いの場合、源泉徴収される増値税は17%になりますので、ご注意ください。

 

もう1つの規制は、送金額の限度額が1回につき5万ドルまでなら、銀行の窓口から送金ができるのですが、5万ドルを超えると管轄税務局の許可が必要となります。よく尋ねられるのが、1回の取引の金額を2回に分ければいいのか?というご質問ですが、送金の際は契約書を見せなければならないため、契約額が5万ドルを超えている場合は、何回かに分ければいいということではなくなります。

 

個人の海外送金については、年間で5万ドルまでという限度額が設けられています。もしこれ以上を送金したい場合は、外貨管理局の許可が必要となります。

 
   

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