2021/03/03
A、外資企業(日本企業)が中国で会社を設立する場合は、主に①駐在員事務所、②有限公司、③ホールディング会社(持ち株会社)の3つがありますが、今回は設立が一番多い②有限公司についてご案内いたします。
中国で現地法人を設立する前に、現地調査やマーケティング活動などを行い、日本本社の架け橋として連絡業務実行します。原則的に日本本社が契約主体となり、駐在員事務所では、契約締結などは一切行えません。※中国においては駐在員事務所も登記が必要となり、税金も発生いたします。駐在員事務所から現地法人への転換もできないため、駐在員事務所の設立を行わずに、最初から現地法人を設立する会社が増えています。
有限公司には、出資の形態により外資独資、外資合弁、中外合弁等があります。中国で会社を設立する場合は必ず、業種が社名に入ります。原則、その業種の範囲内や業種に関連した業務しか行えません。業種の種類としては、①貿易有限公司・②科技有限公司・③諮詢有限公司等がありますが、この3つは設立要件のハードルが低いです。
※①貿易有限公司の場合は取り扱う製品よって別途ライセンス取得要件が必要です。
外資企業がホールディングス会社を設立する場合は、必ず中国企業と合弁が必要になります。株主が2社から200社まで可能ですが、 最低半分は中国企業になります。
資本金は原則的に最低500万人民元以上が必要です。
外資企業が中国で多く設立している有限公司の設立方法についてご案内いたします。
有限会社に設立に必要情報は下記になります。
同じ地域および同じ業種で他の企業が使用している社名等は使用できません。
他社が先に申請している社名の使用できないので、申請時に候補社名を10個以上の用意していただきます。
外資企業が有限公司を設立する場合は、必ず外資企業が登記できるオフィスを賃貸するか、外資企業が登記できるレンタルオフィスと契約する必要がございます。
【重要】
上海においては、登記住所を無料で借りることも可能です。ご相談ください。
設立する地域や業種で異なりますが、50万元以上で科技有限公司・諮詢有限公司などは設立可能になります。
貿易有限公司の場合、仕入れなどを行う必要があるのでもう少し多く設定する必要があります。
【重要】
資本金は一括入金と分割入金を選択できます。中国での会社設立とは営業許可の取得になります。営業許可書の有効期限が、①貿易有限公司が30年、②科技有限公司が20年、③諮詢有限公司が20年となります。分割入金の場合、この営業許可書の有効期限内に全額入金をする必要があります。
董事長と総経理は兼任も可能になります。
【重要】
董事長・総経理・監査役の方は、全員が日本人の方で、全員が日本に住んでいる方でも有限公司の設立は可能です。
中国での有限公司設立の場合、原則として貿易有限公司の場合、貿易に関連した内容しか記載できません。
【経営範囲記載例】
○○製品および、○○関連商品の仕入れ、卸販売、輸出入業務。商品企画、販売支援、コンサルティング業務を行う。
【重要】
経営範囲の内容は、会社設立後に登記変更可能になります。
今回は、中国での有限公司設立に関して案内させていただきました。
中国でおこなうビジネスに応じて、設立する法人形態や業種は変わってきます。
中国法人設立および中国でのビジネスに関してのご相談は
【 http://business.chinafocus.jp/ 】まで、お問合せください。
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