2015/05/27
Q 日本に居ながらにして、中国国内の中国人消費者へネットで販売する方法で、中国政府も認めている合法的な方法があると聞きました。その件について、詳しく教えていただけないでしょうか。
A 「越境EC」という手法が中国政府に認められ、今までのように法の目をくぐるやり方ではなく、合法的に日本から中国に日本の製品を輸出することができるようになりました。
中国に向けて越境ECを行うためには、中国に売るための商品のほか、通関知識、回収リスクに備えた対抗策、そして中国語によるネットショップ、顧客の要望にこたえるための中国語要員を準備しなければなりません。
すでに中国においてブランドが確立していて、資金も潤沢にある企業であれば、中国人を雇用し、自社の中国語ホームページで販売することもできますが、まだブランドが確立できているとは言えず、低コストで中国市場に参入しようとしている中小企業は、中国一のIT企業であるアリババグループが展開する「天猫国際」のようなECモールを利用しています。
越境ECにチャレンジするに際して、まず最初にたちはだかるのが言葉の壁です。そもそもホームページが日本語のままでは、現地の中国人消費者に、ECサイトを見つけてもらうことさえできません。翻訳会社に翻訳してもらったとしても、それが合っているかどうかを検証する術もありません。また、中国では商品購入時に消費者はサイトの「問い合わせ」を通じて、チャットで質問を浴びせます。これも、すべて中国語でのリアルタイムのやりとりとなります。
越境ECを活用すると、通常の貿易では中国に輸出できない商品(規制食品など)や許認可が必要な商品(健康食品や化粧品など)を販売することもできます。いったんテスト販売という目的も兼ねてECモールに出展し、その間に中国における販売許可を取っている日系企業もあります。
実例からお伝えしますと、現在、台湾統一集団が販売している「美麗日記」というシリーズのフェイスパックが、中国大陸ではすでに現地企業に商標を申請されてしまったせいでオリジナルが販売できなくなっているのですが、このような商品も越境ECであれば販売できるため、ECモールに出店して販売した結果、年間売上が今年は4,000万元となっています。
許認可を得なければ販売することができない化粧品や健康食品などを合法的に販売することができるのが非常に大きな特徴で、上海の自由貿易保護区制度などを利用して、先駆けて中国市場を制することができる大きなチャンスとなっております。
たとえば以前は中国への合法的な輸出を断念せざるを得なかったウコンなどの健康食品メーカーや、お米の原料の化粧品メーカーのビジネスなども、簡単にできるようになりました。
企業は日本にいながらにして、大手を振って中国市場に販路を拓くことができるようになりました。本来はT-mall(天猫国際)の越境ECへ店舗出店するのであれば2.5万ドルの補償金が必要でしたが、それさえも負担してくれる取次ぎ業者も現れています。もちろん、どんな商品でも受け入れてくれるわけではありませんが、彼らは成功報酬なので、一度打診してみるのもいいかも知れません。
そういった取次ぎ業者は、商品を前払いで買い取ってくれたりもします。条件としてはネット販売に限定した「正式な総代理店」としてのポジションを与えてあげる必要がありますが、これは中国人が総代理店のサイトでなければニセモノかもしれないと思って寄り付かないからです。日本企業としては、通常ルートで販売できない商品について、そのシリーズすべてを、日本にいながらノーリスクで販売できるという画期的な取引条件となっています。
ただし、取り扱い規模としては年商1億円を超えない限り、業者も取扱ってくれないケースが多いようです。
日本でもある程度実績があり、シリーズがそろっていて、ある程度のボリュームも確保できるような商品であれば、ぜひ越境ECをご検討ください。ガルベラ・パートナーズでは、上海に現地法人を置き、日本企業が中国に進出する際の設立、会計、税務、労務をワンストップでコンサルティングしていますが、それだけでなく、貿易代理や貿易コンサルティングを行う現地法人も設立しており、日本企業が中国にわざわざ進出しなくても中国の大きなマーケットを狙えるようサポートしています。
また、越境ECはメーカーでない場合でも、たとえばチェーン店との提携なども利用が可能です。
実例からお伝えしますと、日本のある地方スーパーが中国の取次ぎ業者と提携して、海鮮や加工食品を含む食品や日用品など、店舗での売れ筋商品を全てそのまま、要するにスーパーをそのままネット上に再現するという方法でECサイトを開設して、わずか3か月で月商100万元となりました。
このように、日本の薬局や小売店でチェーン展開をしているような企業(在庫を確保する必要があるため、一定の規模が必要)と提携し、許認可等も関係なく、中国で販売を開始することができます。
注意点としては、小売店では5店舗以上の店舗運営しており、35類で商標を登録している企業であることが条件となっております。
現在、大手企業でさえ全く越境ECのビジネス体制を作ることができていないところもありますが、いまこそ日系企業にとって、中国に打って出る千載一遇のチャンスだと、関係者は認識しております。
中国にまだ進出していないメーカーやチェーン店は、越境ECをぜひご検討いただきたいと思います。
中国の越境ECについては、セミナーも随時実施しています。以下のサイトに掲載しますので、ぜひチェックしてください!
『ガルベラの中国ビジネスサポート』サイトはこちら
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