2015/12/30
Q 当社では近いうちに、社員を中国の現地法人に赴任させる予定です。中国で就労ビザ(Zビザ)を取得するに際して、留意点があれば教えてください。
A 中国の就労ビザは、居留許可証と就労証の2つを合わせて取得する必要があります。
居留許可証は、中国現地法人の登録資本金が300万米ドル未満の場合、1年以上での取得はできません。また、就労証も居留許可証と同じ期限なので、1年以上での取得はできません。
また、駐在員の職務は、管理職でなければなりません。管理職とは、法定代表人、董事長、副董事長、総経理、副総経理、財務総監、部門管理者などが該当します。
また、下記の要件を満たせない場合は、就労ビザの申請が通りにくくなりますので、ご注意ください。
ご本人についての要件は、以下の通りです。
□ 大学を卒業していること
□ 中国で従事する職務に、最低2年間の関連職歴があること
□ 満60歳を超えていないこと
□ 中国で犯罪記録がないこと
□ 健康診断の結果に問題がないこと
扶養家族については、以下に留意してください。
□ 16歳以下は健康診断が不要です。
□ 18歳以上でしたら家族ビザが申請できず、代わりに留学ビザを申請しなければなりません。
ガルベラ・パートナーズでは、就労ビザの代行取得をリーズナブルな価格でお受けしております。詳しくは、ホームページをご覧ください。
弊社で就労ビザの申請を代行させていただく場合は、具体的なスケジュールについて、入国時期をまず決めていただいてから、その前にさかのぼって、いつ、どういう手続きが必要かを検討のうえ、スケジュールをご提案させていただいております。特に、旧正月や国慶節など、中国側の祝日が入る場合は要注意です。
また、どうしても入国とビザ取得のスケジュールが合わない場合は、先にMビザ(商用ビザ)で入国して、あとからZビザを取り直すことも検討いただく必要があります。そういった場合でも、なんなりとご相談ください。
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