GERBERA PARTNERSブログ

中国|中国の休暇について その2 慶弔休暇

2016/03/09

Q 中国に子会社があるのですが、従業員の休暇について、日本と制度が違うので整理をしたいと思っています。どのような休暇があるか、教えていただけませんか?

 

A 前回の法定休暇に続き、今回は慶弔休暇についてご案内したいと思います。

 

 皆さんは、中国での「晩婚」って何歳以上での婚姻を指すか、ご存知ですか?晩婚というと30歳を超えているようなイメージもありますが、中国でいうところの晩婚は法定年齢から3年を経過してからの婚姻を指すため、男性は満25歳以上、女性は満23歳以上での結婚(再婚を含む)が晩婚となってしまいます。

 

 日本でも婚姻を理由に慶弔休暇を従業員に与えることはよくあることですが、中国でも同様に婚姻休暇が付与されています。中国における婚姻休暇の日数は、特に決まっていないことが多いですが、たまに都市によっては条例で規定されています。ところが、これまでは一人っ子政策の一環で晩婚が奨励され、晩婚者に対する婚姻休暇は、通常の婚姻休暇のほかにたとえば北京、上海、大連では7日間、広州では10日間の晩婚休暇を追加するようにと各地方性法規において規定されていました。

 

 このように、中国では就業規則において晩婚休暇が定められていましたが、一人っ子政策が廃止されたことに伴い、計画出産を行う必要がなくなったため、2016年1月から、この晩婚休暇がなくなりました。なくなったと同時に、結婚休暇は晩婚休暇に合わせられることになりました。(以前は3日)。ただし、まだ法改正されて間もないこともあり、社内制度として残っている会社が大半かなと思われます。

 

 また1親等以内の近親者が亡くなったときも、会社は3日以内の葬儀休暇を与えることが多いです。子女が結婚したり、配偶者が出産したり、政府の立ち退き指示により転居したりする場合に、恩恵的に1~3日の休暇を与えている会社が多いです。

 

 以上、中国の慶弔休暇について解説させていただきました。

 

 本稿は、みずほ銀行が発行するメールマガジン「Mizuho China Monthly 2016年3月号」に寄稿させていただいております。こちらでは、具体的な上限についても触れていますので、ぜひご参照ください。

 

『みずほ銀行 Mizuho China Monthly 2016年3月号』

 

 

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