GERBERA PARTNERSブログ

中国|中国の就労ビザの法改正において、なにか対策があれば教えてほしい

2017/02/24

Q 中国に現地法人があり、駐在員が赴任していますが、一人は48歳で高卒、もう一人は56歳で大卒です。2017年4月に中国の就労ビザの改正があるそうで、Zビザの基準が厳しくなると聞いていますが、今後も駐在を続けることはできるのでしょうか?

上海

 

A 中国の就労ビザの改正については、弊社の中国のお客様は全社が共通して神経質になられているところです。

 

解説(公開日:  最終更新日:

 中国の就労ビザの改正の件(外国人就業許可制度試行政策)は、みずほ銀行のメールマガジン「Mizuho China Monthly 2017年3月号」に、ビザの件を寄稿しましたので、そちらについてもサイトからぜひご覧ください。

 

すでに2016年10月からテスト期間となっており、2017年3月まで、一部の地域・会社において、新制度がスタートしております。弊社中国法人のビザ担当チームでは、上海市の各区の窓口にてヒアリングを行っており、その状況からすると、いまのところ条件が緩和されることはなく、半数くらいが条件に合致しなくなっているとのことでした。

 

逃れる方法のひとつとして、2017年4月から6月までの間に更新時期がくる方については、2017年3月のうちに、旧方式にて更新をしてしまうというのもご検討をお願いいたします。

 

2017年7月以降の更新時期というのであれば、残念ながら上記の方法は使えないので、報酬を上げるとか、46歳以下を赴任させるなどの方法を検討しなければならなくなります。

 

いずれにしても2017年4月からどのように適用されていくのかについては、我々も確証があるわけではないため、注視するとともに、状況を逐次お伝えしていこうと思っております。

 

以下に、新制度の概要を記載します。ご参照ください。

 

中国就労ビザ 新制度の概要(2017年3月現在)

 

2016年9月27日、中国の国家外国専門家局が、外国人就業許可制度試行政策(『外国人来華就業許可制度試行実施方案の印刷・配付に関する通達』外専発[2016]151号、以下「151号通達」という)を発表しました。その内容は、2016年10月から2017年3月までの間、中国の北京、天津、河北、上海、安徴、山東、広東、四川、雲南、寧夏において、外国人就業許可試行政策を実施する、というものでした。

 

2016年10月には試行政策補充内容が発表され、「両証整合」実施の背景、点数化の評価基準も明記されました。同時に、2017年4月1日から新政策が全国展開されることが明確になり、外国人就業者が最も多い上海においても、2016年11月から試験的に一部の会社に対して、各区の就業センターが外国人就業許可試行政策を実施し始めました。そして、いよいよ試行期間を終えて2017年4月から新制度がスタートしようとしています。(ただし、実際の運用開始時期は地域により差が出る可能性があります。)

 

「両証整合」とは、これまで複数種類に分かれていたビザを整理統合するということで、従来の「外国専門家来華就業許可証」と「外国人就業許可証」は、名称が統一されて、「外国人就業許可通知」となりました。こちらはインターネット申請となります。そして、従来の「外国専門家証」と「外国人就業証」も統一されて、「外国人就業許可証」となりました。一人に一つの番号が発行され、生涯変わらず、中国における就業管理、サービス、信用記録等が随時記録されます。

 

従来、一般企業における日本人駐在員は、「就業許可証」を取ったあと、日本で臨時Zビザの発行を受け、そして中国に入国後に「外国人就業証」を取得していましたが、今後はこの「就業許可証」という名称は、「外国人就業許可通知」となり、中国に入国後に取得していた「外国人就業証」が「外国人就業許可証」という名称になります。

 

申請にあたっての必要書類の種類、数量が統一され、書類名、様式、部数等が明確になりました。申請書類が簡素化され、個人のパスポートと電子写真のほか、原則として中国における就業許可申請書、企業の採用契約書若しくは在職証明書、職務経歴証明書、健康診断証明書、無犯罪記録証明書、最終学位(学歴)証明書、申請者が所持する有効身分証明書等材料を提出しなければなりません。

 

ビザの取得手続は、2017年2月末現在の上海では、以下のような流れとなります。地域、時期によって手続きの流れが異なりますので、申請の際は事前にご確認ください。

 

  • ①必要書類(健康診断報告書を含む)をオンライン申請
  • ②就業許可通知
  • ③臨時ビザ招待状
  • ④臨時Zビザ申請(在日本ビザセンター)
  • ⑤中国入国・赴任
  • ⑥住宿証明申請
  • ⑦外国人就業許可証申請
  • ⑧居留許可申請 ( 7) 8)は順序が逆でも可)

 

健康診断については、従来は臨時Zビザを入手<上記 4)>して、そのあとに報告書提出していましたが、新制度では最初の各種書類を準備する段階<上記 1)>で用意する必要があります。 健康診断は、日本で受診する場合と、中国で受診する場合とで流れが異なります。

 

(1)申請者が赴任前に中国に来られない場合

 

ご自身が日本で健康診断を受け、その健康診断報告書について、日本のビザセンターにおいて認証手続きが必要となります。

 

(2)中国に出張予定または他の原因で来る場合

 

事前に中国現地で健康診断の予約をし、健康診断当日に自ら赴き診断を受けます。この場合は、健康診断報告書の認証手続きは不要です。

 

外国人就業者をA類(奨励)、B類(コントロール)、C類(制限)という3種類の分類に分け、条件は以下のようになっています。

 

 

新制度では、上記の表にある「条件」のうちいずれかの条件を満たせばA~C類に分類されることになります。条件の一つである得点については、60点以上でB類、85点以上でA類に分類され、A類は申請スピードが速くなります。得点評価基準は、下記の通りです。

 

 

 

ガルベラ・パートナーズでは、就労ビザの代行取得をリーズナブルな価格でお受けしております。就労ビザ取得サポートについて、スケジュールや料金を下記に掲載しています。ぜひご参照ください。

 

また、中国のビザについては以下のQ&Aでもご案内していますので、ご参照ください。

 

中国就労ビザ(Zビザ)申請時の必要書類とスケジュール

 

中国就労ビザ(Zビザ)取得時の留意点を教えてください

 

中国駐在員のビザと給与の負担方法

 

弊社で就労ビザの申請を代行させていただく場合は、具体的なスケジュールについて、入国時期をまず決めていただいてから、さかのぼって、いつ、どういう手続きが必要かを検討のうえ、ビザ取得に係るスケジュールをご提案させていただいております。特に、旧正月や国慶節など、中国側の祝日が入る場合は要注意です。

 

また、どうしても入国とビザ取得のスケジュールが合わない場合は、先にMビザ(商用ビザ)で入国して、あとからZビザを取り直すことも検討いただくという方法もあります。日本の行政書士や税理士などの専門家の皆様からもご依頼を承っております。なんなりとご相談ください。

 


 

 

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