2018/04/06
A、ベトナムのテト休暇に関してのブログでも少し触れましたが、退職者が一番多いのがテト休暇後になります。単なる休暇としてとらえることなく、退職者の予測や休暇後の採用計画などは来年に備え準備して頂きたいです。また退職者に関する手続きはベトナム労働法に基づき対応する必要があります。そして解雇に関しては簡単にはできないと思ってください。ベトナム国は社会主義国で、労働者保護の視点がとても強い国であり、適切な理由と証拠、根拠がないと解雇はできないと認識していた方がよいと思います。
ベトナムは比較的退職が多い国であり、現地のマネジメント(日本人駐在員や代表者)においては悩みの一つでもあります。そのような環境下において、退職の申し出があった際の対応と知識をしっかりとしておく必要があります。
まず自主退職の場合は最終出金日を明確にしてください、業務が俗人化しやすいベトナムにおいて急な退職は経営上、運営上マイナスになります。後任や他の誰かへの業務の引継ぎをするという概念や責任感は乏しいと思っておいた方がいいです。その為退職を想定したマネジメントや業務の振り分けや共有はとても重要なポイントになります。
また貸与物の返却や会社の資産でもある物、金、そして特に情報(顧客情報など)の管理は退職の申し出を受ける前、入社時からしっかりとしたアニュアルや手続きのフローを整えておくことをお勧め致します。日本と異なり個人情報をはじめ、情報への意識は比較にならないほど希薄です。
そして自主退職であっても、退職同意書へのサインをもらうことを忘れないでください。
ベトナム人の特性ですが、自分に不利になることは隠す傾向があり、退職理由を尋ねてもほとんどが、本当に理由を言ってくれません。
その為、自主退職であっても、後々トラブルになるのを避けるためにも退職同意書を準備し、署名をもらっておきましょう。
退職に伴う給料などで特に意識しないといけないのは、退職手当です。
退職手当のポイントは、以下大きく3つあります。
退職(自主退職)に関しては、上記の点を意識していれば、ほぼ大きな問題はないと思いますが、難しいのは解雇をする時です。
大前提として、日本同様解雇は簡単ではありません。解雇をさせる為には適切な理由と証拠が必要になります。
適切な理由と証拠とは?懲戒処分規程に照らし合わせることが必要になります。
就業規則の作成をし、その項目に懲罰、懲戒の項目を入れている日系企業は多いですが、懲戒規程まで準備しているところは少ないのが現状です。
また就業規則の中に、服務規程を盛り込むことが一般的ですが、この服務規程に関しては、できるだけ詳細に明記(行ってはいけないリストなど、事細かく)してください。
先の懲戒処分規程の設定には以下のようなことを具体的に盛り込んでいきます。
また、解雇処分の場合の退職金についても、 ・解雇処分の場合は退職金を支給しないといった規程の設定を忘れずに盛り込むことが必要です。
以上、ベトナムの労務について押さえておきたいポイントを約8回の渡り説明してまいりました。
ベトナムの採用、雇用、労務管理(就業規則、賃金テーブル、給与計算、社会保険、所得税等)、評価、教育、研修、退職、解雇について迄。
ベトナムに進出している日系企業の駐在員や赴任者、または現地採用社員の中で、日本や本社で人事、採用、労務、教育、研修、制度に携わっていた方は少ないはずです。そのうえで、ベトナムでベトナム人の人事関連の仕事を行うことはとても大変なことです。
また、ベトナムでは予期せぬことが起きます。進出した企業が成長軌道にのるには、ベトナム人の採用と育成、パフォーマンスの向上は不可欠であり、それを実現するエンジンがまさに人事、労務管理になりますので、是非意識を高くもって関わって頂きたいです。
ガルベラ・パートナーズグループのベトナム現地法人、ガルベラパートナーズベトナムでは、ベトナム進出コンサルティングを手掛けており、視察対応、会社設立、ライセンス取得、登記、人事制度設計、報酬規程の作成、評価制度の設計等、税務・労務サポートをワンストップで、企業様が本業に集中できるよう、サポートいたしております。
また、日本側では(株)アセアン・フォーカス、ガルベラパートナーズグループがサポートし、日本とベトナム側の両国で企業のベトナム進出を全面的にサポート致します。
ベトナム進出、タイ進出にご興味、関心がございましたら、下記URLまでお問合せください。
海外進出(ベトナム):