GERBERA PARTNERSブログ

ベトナム|ベトナムとの間のレジデンストラックの手続きについて(邦人)

2020/08/26

Q、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止により、出入国制限があった中でベトナムへの入国が可能となる条件が出たようですが、どのような内容でしょうか。(令和2年8月6日現在)

  A、国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について発表されております。(令和2年8月6日現在)  

解説(公開日:  最終更新日:

 

『ベトナムとの間のレジデンストラックの手続きについて』(令和2年8月6日現在)

内閣官房、外務省、出入国在留管理庁、厚生労働省、経済産業省、国土交通省

 

■ 邦人がレジデンストラックを活用しベトナムへ渡航する場合のフロー

① 在ベトナム日本国大使館での査証発給申請在ベトナム日本国大使

在ベトナム日本国大使館にて査証の発給を申請ください

 

その後、健康モニタリングの実施

② 検査証明の取得等

出国前にベトナムが指定する時間内、検査方法等で検査証明を取得していただきます

[出国]

ベトナム入国時にPCR検査を受けていただきます

ベトナム入国後は現地政府の指示に従い、14日間の自宅待機等をお願いします

③ ベトナム国内での活動

【日本への帰国14日前から】

  1. • 日本への帰国前14日間検温の実施をお願いします。健康モニタリング結果は、本邦行の航空機内で配布される「質問票」に記載ください。
  2. • 帰国に先立って外務省に帰国日を申請し、専用メールアドレスから「帰国日届出受領証」を取得ください。
  3. • 併せて、企業において、帰国時に空港検疫に出していただく誓約書を作成の上、帰国者に事前にお渡しください。

④ 空港での検疫

[帰国]

空港の検疫で所定の「帰国日届出受領証【印刷したもの】」、「誓約書(本邦帰国時にビジネストラックを利用しない日本人用)【原本】」「質問票【機内で記入したもの】」を提出いただきます。

※書類忘れ、誓約違反時には、受入企業・団体の名称の公表、本措置の利用禁止となる可能性があります。

[移動・待機]

本邦帰国時にCOVID-19に関する検査を受けて頂きます。検査結果の判明までは原則として空港内で待機していただきます。

(交通手段は受入企業・団体が確保、公共交通機関の利用は不可)

※午前便で到着しその日のうちに空港で検査結果を得ることを前提としています。

⑤ 14日間の自宅等待機

14日間の自宅等待機をお願いします。

通常活動への復帰

 

■ 出国する際に必要な検査証明について(邦人レジデンストラックを使用してベトナムへ渡航する場合)

◉検査証明フォーマット⇒フォーマットの指定はありません

在ベトナム日本大使館HPに使用可能なフォーマットを掲載していますので、ご参照ください

 

【条件】

  1. • 英語又はベトナム語で記載
  2. • 必要事項:渡航者氏名、年齢(生年月日)、性別、国籍、パスポート番号、日本住居国での住所、ベトナムでの住所、医療機関検査施設名、検体採取日時、検査日、検査方法、検査結果、入国予定日
 

◉求められる検査手法⇒Real-time PCR検査

詳細は在ベトナム日本大使館HPをご覧ください

 

◉検査証明の条件⇒ベトナム入国の3日から7日前の間に検査を受け発行されたもの

◉受診可能な医療機関⇒在ベトナム日本大使館HPに掲載されている医療機関で受診してください

・詳細は、在ベトナム日本大使館HPを参照ください

◉その他の留意事項⇒証明書には、検査を受けた医療機関の有効な印鑑と署名が必要となります

証明書の他に、医療申告(入国前24時間以内にオンラインで申告又は到着空港で紙で申告)を行うことを義務付けています

・詳細はHP(医療申告URL:https://tokhaiyte.vn/)をご覧ください

 

■誓約書

(外務省HPからダウンロード頂けます(国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について))

誓約書は渡航者1名につき1枚、作成をお願い致します

 

記載上の注意

  1. ・渡航者の情報を記載
  2. ・渡航目的を簡潔に記載
  3. ・受入責任者のお名前・捺印

※ 印鑑は法人印を使用してください

※ 受入責任者は必ずしも団体の長である必要はありません

空港検疫で、誓約書の原本を確認・回収します

誓約違反時には、受入企業・団体の名称公表、本措置の利用禁止となる可能性があります

 受入企業・団体は、誓約書の記載内容について十分理解した上で、対象者も本措置の内容や誓約内容について理解できるよう、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。

 

■帰国日届出受領証

国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(外務省))

 

邦人が帰国する際に必要

◇帰国日届出受領証の取得・提出のフロー

 

① 帰国日届出受領証の申請(本邦出発前 又は 帰国日の14日前)

外務省ホームページ上で「帰国日届出申請フォーマット」をダウンロードし、ファイル名を「【氏名記入】帰国日届出受領証申請フォーマット」(※【氏名記入】には、ご自身の氏名を漢字で入力)に変更の上、必要事項を記入してください。

• 外務省専用メールアドレスに記入済み申請フォーマットを送付してください。

② 外務省より帰国日届出受領証の送付(受理後,原則2~3開庁日以内)

申請受理後、土日・祝日を除く2~3開庁日以内にフォーマットに記載されたメールアドレスに「帰国日届出受領証」をメールにて送付します。印刷の上、本邦帰国時まで大切に保管してください。

③ 提出情報に変更が生じた場合の変更届出(可能な限り、渡航先の国・地域を出発する日の3開庁日前)

①で提出した情報(特に帰国日)に変更が生じた場合には、可能な限り、渡航先の国・地域を出発する日の3開庁日前、遅くとも出発日までに登録を変更する必要があります。

• 外務省専用メールアドレス(同上)宛に件名を「【受付番号】帰国日届出受領証記載情報の変更」として(注:【受付番号】には受領証上部に記載のある受付番号を記載)、②で送付された受領証を別添し、メール本文には変更となる情報を明記して変更届出を行ってください。

④ 外務省より帰国日届出受領証の再発行(受理後、原則2~3開庁日以内)

• 申請受理後,土日・祝日を除く2~3開庁日以内にフォーマットに記載いただいたメールアドレスに、変更を行った「帰国日届出受領証」を再送します。印刷の上、本邦帰国時まで大切に保管してください。

• 変更届出が渡航先の国・地域を出発する日の3開庁日までになされない場合、現地出発日までに受領証の再発行が間に合わない可能性があることに御留意ください。

⑤ 本邦帰国時

本邦帰国時に正しい情報の書かれた帰国日届出受領証を空港の検疫に提出してください。

ビジネストラック利用者については、正しい情報が記載されていない場合、ビジネストラックの利用がなされない可能性があります。

 

■質問票(質問票は機内で配布されます)

記載の注意点

  1. ・Yと記入し、滞在地欄の「ベトナム」の箇所を〇で囲みます
  2. ・本人情報を記入いただきます。LINEの友達登録等を行う電話番号を記入していただきます
  3. ・本人の健康状態等について記入いただきます
 

■健康フォローアップの流れ

(機内)質問票・LINE同意書の記入

(入国時)質問票・LINE同意書の回収

(入国後)本人の携帯電話にLINEのインストール・友達登録等

本人の携帯電話にLINEによる健康フォローアップ(チャットor自動音声による確認)

必要に応じ保健所が本人に電話等で確認

 

■レジデンストラックの手続きについて(令和2年8月6日現在)

制度の概要について、必要書類についてなど下記のURLをご覧ください。

タイ・ベトナムとの間のレジデンストラックの手続きについて

 

ガルベラ・パートナーズグループでは、在留資格申請、外国人採用支援、人材紹介、雇用手続・管理、英語・中国語・ベトナム語の雇用関係書(雇用契約書、就業規則、給与・税金・社保などのガイドブック)、事業協同組合設立サポート、登録支援機関申請手続支援などのコンサルティングを行っております。お気軽にお問い合わせください。

       

 ガルベラ・パートナーズへのお問い合わせはコチラ 

 
海外赴任.com 国際労務.com 国際税務ドットコム
海外赴任.com 国際労務.com 国際税務ドットコム
グローバル人材採用支援.com 外国人雇用と就労ビザ 福岡の海外進出支援
グローバル人材採用支援.com 外国人雇用と就労ビザ ガルベラ福岡の海外進出支援
ベトナム進出サポート タイ進出サポート ガルベラセミナー
ベトナム進出サポート タイ進出サポート ガルベラセミナー
   
 

◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆

ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら