GERBERA PARTNERSブログ

ベトナム|ベトナム現地法人が日本本社から借入をする場合の留意点

2015/05/06

Q 当社はベトナムに現地法人を置いています。現地での新たな投資のため、日本本社から貸付を考えています。ベトナムでは、このような親子ローンについて、なにか規制や留意点はあるのでしょうか。

 

A ベトナム現地法人は、日本本社から借入を行うことは可能ですが、ベトナムでは厳格な外貨管理制度が実施されておりますので、事前に法令など情報の把握が必須となります。

 

 よくあるトラブルとしては、日本本社からベトナムに海外送金したものの、事前の手続きをしていなかったせいで日本本社に返済するために送金ができなくなったり、あるいはドル建てで送金したものの、ドンへの換金に伴い、ドン安による影響が非常に経営に響いてしまった、などというものです。

 

 政令219/2013/ND-CPによると、ベトナム企業は相手企業との間で合意した契約条件により、海外の貸し手から借入を行い、あるいはその返済をすることができます。

 

 この海外からの借入れは、短期、長期のいずれの形態でもかまわないのですが、短期借入はあくまでも運転資金の補填に使用しなければならず、設備投資には不適当とされています。ただし、この短期借入については、当局への報告義務が課されていないため、融通の利く資金調達方法となっております。

 

 一方、海外から現地法人への長期借入(一年以上の借入)については、中央銀行への報告義務が課されており、当事者間で借入契約を締結して、30営業日以内に中央銀行へその契約書の登録を行わなければなりません。また、この手続きは、借入金が送金される前に実施しなければなりません。この登録手続きは、15営業日以内に行うことが法律で明記されています。

 

 また、もし短期借入がたまたま1年を超えてしまった場合には、長期契約として再度当事者間において契約をしなければならず、契約を締結して30営業日以内に、同じくその契約書を中央銀行に登録しなければなりません。

 

 以上のように、ベトナム現地法人において長期的な資金繰りを行うには、時間的に余裕を持って行う必要がありますので、ご留意ください。

 

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