2015/06/17
Q ベトナムに駐在員を赴任させるのですが、就労ビザの手続きの流れを教えていただけませんか?
A 日本から赴任する場合、その駐在員が代表者や役員であるか、あるいは一般のスタッフであるかによって、手続きの流れが異なります。
まず日本国内のベトナム大使館または日越貿易投資推進局日本支部へ商用ビザを申請します。申請書に写真を添付し、パスポート原本とともに申請することになります。
ベトナム政府から投資の認可を受けている場合、代表者や役員は1年間のマルチビザを入手することが可能です。それ以外の駐在員の場合は、最大6カ月間(延長手続後は1年間)のマルチビザを入手することができます。
その後、現地法人を通じて、就労の20日前までに労働当局に労働許可証の申請を行います。労働許可証の取得には、現地法人所在地の地方労働傷病兵社会問題省へ、推薦状のほか、履歴書、健康診断書、卒業証明書などが必要となります。
なお、代表者や役員でない場合は、労働許可証を得てから、レジデンス・カード(居住許可証)を受けることが可能となります。
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