2023/08/25
A、ベトナム国内の政府機関や企業に書類を提出する場合、その書類についてベトナム大使館の領事認証を受ける必要があります。 なお、その要認証書類は、領事認証手続きの前にその書類を外務省で公印確認、または公証役場で認証を受けなければなりません。 (私文書の場合、公証役場で書類認証手続きの必要があります。)
ベトナム大使館の窓口に書類を持っていく場合、まず入口付近に設置されているタッチパネルより目的内容を選択のうえ、整理券を発行し、その整理券に記載の番号が呼ばれるまで待機します。
番号を呼ばれたらその窓口に行き、要認証書類を渡します。
その際に預かり証が渡されるので、その紙を以って引き渡し窓口で認証済み書類を受け取ります。
なお、書類内容によって、時間を要する場合もあります。
外務省の公印確認申請手続きにかわって、公証役場で書類認証手続きも可能ですが、その場合では費用が発生します。
外務省で公印確認申請手続き | ||
公証役場で認証手続き |
※ 私文書の場合、外務省での公印確認申請ではなく、公証役場での認証手続きが必要です。
(法人の場合)
(個人の場合)
(法人の場合)
(個人の場合)
<外務省公印確認申請手続き>
<公証役場書類認証手続き>
<ベトナム大使館領事認証手続き>
これら一連の手続きでは、法務局や公証役場、外務省、ベトナム大使館などの関係機関に平日の昼間を使って行かなければならず、また、移動時間に限らず、待機時間や必要書類整備等の必要も生じます。
ガルベラ・パートナーズグループでは所属の行政書士が、お客さまのニーズに応じて、その手続代行を承っております。
弊社にご依頼いただければ、その必要書類をお送りいただくだけで、ご対応させていただきます。
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