2024/02/26
A、駐日ベトナム大使館へ到着したら、受付タッチパネルにて操作を行います。 手順や書類に関しては解説にて記載致します。
駐日ベトナム大使館へ到着したら、受付タッチパネルにて操作を行います。
目的別で該当箇所を選択することで受付番号の発券が行われます。
受付番号が対応窓口上部に掲げられているモニターに表示されると同時に、ベトナム語・日本語の順に番号がアナウンスされるので指定された窓口番号にて手続きを行います。
書類は、以下の通りです。
ベトナム語への翻訳及び翻訳公証希望の場合、以下内容の書類が必要です。
いずれの駅も降りて北に向かうと駐日ベトナム大使館に到着します。
領事認証とは、市役所や町役場などで発行された戸籍謄本や法務局で発行された履歴事項全部証明書などの日本国内の公的機関で発行された公文書やパスポートの写しなど私文書の公証手続き等必要対応を行ったのちにベトナム国内で使用するために行う認証手続きをいいます。
提出書類が本物かを提出先であるべトナム当局で判断するのは難しく、公文書の場合、日本の外務省手続きを行うことでその書類が本物であることの証明を行い、駐日ベトナム大使館で領事認証手続きを行います。
私文書の場合、公証役場と法務局で公証手続きを行ったのちに駐日ベトナム大使館で領事認証手続きを行います。
なお、ハーグ条約の非加盟国であるべトナムが提出先の場合、上記通常手続きを行いますが、中国などの同条約加盟国は、駐日大使館での領事認証手続きを要さず、公文書の場合、外務省でのアポスティーユ手続きのみ、私文書の場合、公証役場、法務局の手続きののちの外務省アポスティーユ手続きのみとなります。
ベトナムはハーグ条約に加盟していないため、ベトナム国内の政府機関、企業に書類提出の場合、ベトナム大使館での領事認証を要します。
直接の来館、または郵送での申請が可能です。
(署名認証に関する手続きは、来館のみです。)
ベトナム語への翻訳及び翻訳公証希望の場合、以下内容の書類が必要です。
当日の混み具合に応じて、上記②と⑤の待ち時間が変動します。
これら一連の手続きでは、今回説明した駐日ベトナム大使館の他にも外務省での手続きを行わなくてはなりません。
加えて、私文書での手続きの場合は公証役場や法務局などの関係機関の各所へ平日に出向く事になります。
勿論、それらに掛かる移動時間や待機時間、必要書類整備等の必要も生じます。
なお、東京都などの場合、公証役場でのワンストップサービスを利用することができるため、公文書でも公証役場手続きの対応から駐日ベトナム大使館領事認証手続きに進めるなど、さまざまな手続き方法があります。
それぞれにはメリット・デメリットがあり、ガルベラ・パートナーズグループでは所属の行政書士が、お客さまのニーズに応じて、そのご案内と手続代行を承っております。
弊社にご依頼いただければ、その必要書類をお送りいただくだけで、ご対応させていただきます。
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