GERBERA PARTNERSブログ

ベトナム|ベトナムの税制 (個人所得税・外国契約者税)

2016/08/17

Qベトナムの税金について(個人所得税・外国契約者税)について教えてください。

 

A ベトナムの税金については、日本の税金(税制)と異なる部分がありますので、注意が必要です。

 

特に外国企業(日本企業)の外国人労働者(日本人労働者)が支払う個人所得税は、帰任や、帰国したあともベトナムの税務署は必ず追いかけてきます。日系企業の進出が盛んな反面、トラブルも多い税制のひとつが個人所得税(PIT)の未納についてです。

 

個人所得税について、重要なポイントを簡単にご説明いたします。

まず、納税義務者は居住者と非居住者に区分けされます。

そして、その居住者と非居住者で課税範囲と税率が異なってきます。

 

居住者の課税年度については、原則として、歴年内にベトナム国内に183日以上滞在したならば当該歴年とみなされます。税率は5~35%の範囲で適用され、基礎控除は月に900万VND,扶養控除は扶養者一人につき、月360万VNDとなります。

 

非居住者もベトナム国内で国内源泉所得が発生すれば納税義務が生じ、その給与所得の税率は20%です。

 

日本の所得税法の税率は5~40%で(平成19年-平成26年分)、これにさらに日本では住民税として一律10%の納税も必要になってきます。

上記の比較をしてもベトナムの個人所得税の税額が特別高いというわけでもないと思われます。

 

次に、外国契約者税(FCT)の概略を説明いたします。

外国契約者税とは外国契約者がベトナム側契約者と締結した契約に基づき、ベトナム国内において提供したサービスから得た所得に対して課せられる税金を指します。

 

外国契約者税は法人税部分と付加価値税部分の二つから構成されています。

税負担者は外国契約者で納税義務者はベトナム企業となるのが通常で、サービスごとにみなし法人税(CIT)とみなし付加価値税(VAT)を適用します。

たとえばですが、一般的なコンサルティングサービスの税率はCITが

5%、VATは5%となります。

 

法人税部分については国際的な二重課税排除の為、多くの外国契約者は自国の確定申告時に外国税控除を適用できます。付加価値税部分はベトナム企業において仕入れVATとして控除できます。

これらの控除を円滑に行うために、ビジネスモデルの商流の段階から専門家へ相談しながら進めていくこと必要です。

 

以上、ベトナムで税制の一部(個人所得税、外国契約者税)について大枠を説明いたしましたが、ベトナムの税制については「うっかりと忘れてしまった」ではなかなかすまされない部分も多分にある為、しっかりとした税知識を備え対応していくことをお勧めいたします。

 

ベトナム進出にあわせて、進出後の税サポートにおきましては、日本側では(株)アセアン・フォーカスがサポートし、現地ベトナムには弊社100%子会社のガルベラ・パートナーズベトナム(日本人常駐)が会社設立、ライセンス取得、登記、労働許可書の取得、税務対応等ワンストップで日本とベトナム側でサポート致します。

ベトナム進出にご興味、関心がございましたら、下記URLまでお問合せください。

 

ガルベラ・パートナーズ

 

弊社グループはホーチミンに現地法人をもち、現地日系企業様の採用のご支援もさせていただいております。今後も、現地より最新の情報発信を行ってまいります。

また、ベトナム進出をご検討の企業様につきましては、現地アテンド、会計税務のご支援、就業規則・雇用契約書等労務のご支援、秘書・通訳や人事・総務・経理スタッフの人材紹介など、様々なご支援が可能です。

 

ぜひお気軽にご相談ください。

 

ガルベラ・パートナーズ「ベトナム進出サポートセンター

 

 


◆ ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆

当社では毎月1回、ご登録をいただいた皆様へメールマガジンを配信しております。

税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスをご案内しておりますので、ぜひ貴社の経営にご活用ください!

 

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!!