GERBERA PARTNERSブログ

所得税|歯の治療にかかった費用は医療費控除できますか?

2016/08/18

Q 最近、昔に治療した歯の詰め物が外れてしまい、治療を行いました。自分の年齢も考え、銀歯ではなく、少々高額ですが、セラミックスを入れることにしました。自由診療なので、清水の舞台から飛び降りるくらいに気合を入れて治療をする決心をしました。この自由診療の治療費は医療費控除の対象となるのでしょうか?

 

A 歯科治療についてはよくご相談を受けます。歯科治療は本気で治療をしようと考えれば考えるほどに自由診療の割合が高くなりますよね。それに伴い、治療費の方も恐ろしく高額になっていきます。「歯は命」なんてよく聞きますが、まさしくそうで、歯は咀嚼のためだけでなく、人間が心身ともにより健康に生きていくために、非常に重要な役割を果たしています。ですので、しっかりとした治療が必要となってくるのですが、その治療費については、各歯科医院の言い値に左右される部分の大きいところが問題です。

 

 歯科治療について、国税庁HPでは下記のように示しています。

 

(1) 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

 

(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

 

(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

 

 上記(1)で金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。と明記されています。 今回の治療が美容目的ではなく、治療目的であったのであれば、医療費控除の対象として問題ないでしょう。

 しかし、金の被せものの相場は3万円から7万円(お高い病院では9万円など)と金額に大きな幅があります。一般的な水準という表現はあまりに抽象的で、判断に困りますね。

 

 医療費控除については2016年3月3日のブログで詳細をご案内しておりますので、こちらもご覧ください。

 

 


◆ ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆

当社では毎月1回、ご登録をいただいた皆様へメールマガジンを配信しております。

税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスをご案内しておりますので、ぜひ貴社の経営にご活用ください!

 

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!!