GERBERA PARTNERSブログ

ベトナム|ベトナムへの進出形態(基礎編Vol,1)

2016/10/05

Q ベトナムへの進出を考えていますが、ベトナム進出の基本情報(進出形態)について教えてもらえませんか?

 

A ベトナム進出について、お問合せが増えており日系企業の注目は高まるばかりです。そこで今一度基本的な部分をおさらいしましょう。

 

【ベトナム進出企業形態】以下の分類に大別されます

1 ベトナム現地法人

(1) 1人有限会社: <日系企業の進出形態でこれが一番多いです>

 有限会社は、出資者に委任された経営者が経営を担う形態です。出資者は組織でも個人でもなることが可能であり、出資額の範囲内で責任を負うことになります。また資本金の減資は原則不可能で、2人有限会社、株式会社へ変更可能です。

 

(2) 2人有限会社:

 出資者数が2人から50人までの有限会社を指し、資本金の増資、減資が可能です。また1人有限会社、株式会社へ変更可能です。

 

(3) 株式会社:

 株式会社は、株主の責任が出資額に限定され、経営が取締役により行われる会社形態を指します。

株主の数は最低3人となっており、上限はありません。また、株主は法人でも個人でもなることができ、株主は出資する株式の引受範囲内で責任を負うことになります。資本金の増資、減資は可能です。

 

(a) 駐在事務所:

 駐在事務所は法人設立と比べ、比較的簡単に設立ができますが、活動内容は限定されます(本社と連絡、マーケット、法人節理前の市場調査や顧客開拓などに限定され、現地において直接の商業活動は認められず、またその活動内容は許可書にそったものでなければなりません。

 

(b) 支店:

 外国、外資企業の独立した事業体として収益をあげる事業に関わることができますが、あまり一般的ではなく、銀行、弁護士事務所など、特定の分野にのみ認められており、活動内容は支店の定款にそったものでなければなりません。駐在事務所と同様比較的に簡単に設立ができます。

 

 上記のような進出形態がありますが、まずはどの形態がよいかは各企業の考えや状況により変わってきますので、進出の目的を今一度整理することをお勧めいたします。

 

 ベトナム進出にあわせて、進出後の税、労務サポートにおきましては、日本側では(株)アセアン・フォーカス、ガルベラグループがサポートし、現地ベトナムには弊社100%子会社のガルベラ・パートナーズベトナム(日本人常駐)が会社設立、ライセンス取得、登記、労働許可書の取得、人事制度設計、報酬規程の作成、評価制度の設計、税務対応等ワンストップで日本とベトナム側でサポート致します。

ベトナム進出にご興味、関心がございましたら、ガルベラ・パートナーズまでお問合せください。

 

 弊社グループはホーチミンに現地法人をもち、現地日系企業様の採用のご支援もさせていただいております。今後も、現地より最新の情報発信を行ってまいります。

 

 また、ベトナム進出をご検討の企業様につきましては、現地アテンド、会計税務のご支援、就業規則・雇用契約書等労務のご支援、秘書・通訳や人事・総務・経理スタッフの人材紹介など、様々なご支援が可能です。

 

ぜひお気軽にご相談ください。

 

ガルベラ・パートナーズ「ベトナム進出サポートセンター」

 

 


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