2017/04/21
Q 過日の新聞記事には中小企業が海外進出を検討する国としてベトナムが一番になっておりました。弊社もベトナム進出を検討していいますが、ベトナムでの労務管理などにおいて注意するべき点はどのあたりでしょうか?
A 前回の労務のブログ、コラムでは文末の(1)採用 (2 )雇用 (3)労務管理:(就業規則、賃金テーブル)についてお話しましたが、今回は
給与計算について説明いたします。
⇒ベトナムでの給与計算について
【給与設定】
(1) ベトナムドン契約ベトナムドン払い
(2) USD契約ベトナムドン払い(給料支払日の為替レートの適用、または年間同一為替レートの適用など)
【給与計算】
(1) 月額給与の決定
(2) 出勤率の計算(=当月労働日数/26日等)
(3) 給与支払額=月額給与×出勤率
(4) 端数処理=1,000ドン未満は切り上げ等
【最低賃金:地域によって異なります】
2016年から2017年の最低賃金の上昇はおおよそ7%でした
(1) 第1種地域375万ベトナムドン
(2) 第2種地域332万ベトナムドン
(3) 第3種地域290万ベトナムドン
(4) 4種地域258万ベトナムドン
【時間外手当・休日出勤手当】
(1) 通常勤務日の時間外労働手当は通常賃金の150%の手当
(2) 週休日以外の時間外労働は通常賃金の200%の手当
(3) 法定休日出勤の時間外労働は通常賃金の300%の手当
【有給休暇と付与:1年間勤務した後】
(1) 通常作業の場合:12日
(2) 重労働、毒物や危険にさらされる作業、18歳以下の労働者の場合等:14日
(3) 極めて重労働で極度の毒物や危険にさらされる作業を行う場合等:16日
(4) 続5年毎に1日ずつ増加
(5) 勤続1年以内の場合は勤務1ヶ月に対して1日を付与
(6) 本人の結婚の場合は3日、子息の結婚は1日
(7) 両親、配偶者、子息の死亡の場合は3日
【有給休暇の取得手続き】
休暇・有給休暇取得手続きの作成➡実労働日1週間前迄の届出等
【13か月目給料】
ベトナムではテト(旧正月)前に通常の月額給料とは別に、1ヶ月分相当のお金を支給する習慣がありますが、法律では定められてはいません。だたしほとんどの企業で実施をされています。
【交通費】
(1) ガソリン価格の改定など、物価上昇への対応が必要
(2) 平等が必要になる時もある(バイク通勤の人と徒歩通勤の人)
【ベトナム労務について押さえておきたい項目】
(1) 採用(管理職、スタッフ職、工場ワーカーなど)
(2) 雇用(オファーレター、労働契約書締結)
(3) 労務管理(就業規則、賃金テーブル、給与計算、社会保険、所得税等)
(4) 評価(昇給、降格、賞与、業績ボーナス等)
(5) 教育、研修、社員旅行
(6) 退職、解雇等(退職同意書の締結、貸与物の管理、返却)
(7) その他
ベトナム進出にあわせて、進出後の税、労務サポートにおきましては、日本側では(株)アセアン・フォーカス、ガルベラグループがサポートし、現地ベトナムには弊社100%子会社のガルベラ・パートナーズベトナム(日本人常駐)が会社設立、ライセンス取得、登記、労働許可書の取得、人事制度設計、報酬規程の作成、評価制度の設計、税務対応等ワンストップで日本とベトナム側でサポート致します。
ベトナム進出にご興味、関心がございましたら、ガルベラ・パートナーズまでお問合せください。
弊社グループはホーチミンに現地法人をもち、現地日系企業様の採用のご支援もさせていただいております。今後も、現地より最新の情報発信を行ってまいります。
また、ベトナム進出をご検討の企業様につきましては、現地アテンド、会計税務のご支援、就業規則・雇用契約書等労務のご支援、秘書・通訳や人事・総務・経理スタッフの人材紹介など、様々なご支援が可能です。
ぜひお気軽にご相談ください。
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