GERBERA PARTNERSブログ

ベトナム|ベトナム進出のポイント(労務Vol.5)

2017/06/09

Q ベトナムへ既に進出をしておりますが、ベトナム人スタッフが妊娠をし、休暇について話をする予定です。スタッフと話をする前にベトナムの社会保険制度ついて教えて頂きたいです。

ベトナム   A 前回の労務のブログ、コラムでは文末の(1)採用(2)雇用(3)労務管理:(就業規則、賃金テーブル、給与計算)についてお話しましたが、今回は社会保険について説明いたします。   ベトナム人の女性は一般的によく働くと言われています。女性社員は産後も職場復帰をするケースが多くありますので、日本人としてもベトナムの社会保険制度を理解していることは、優秀な女性社員の離職低減にもつながりますので、是非押さえて頂きたいポイントです。   ⇒ベトナムの社会保険について(大別して以下3つあります)    

社会保険

  (対象者)3か月を超える期限付き労働契約を有する労働者、無期限労働契約者の労働者に適用 (社会保険の保障範囲)  
①産休手当
産休手当は今回の相談内容で、該当者を以下、箇条書きいたします。 妊娠、及び出産した女性労働者が対象になります。また代理出産をした女性も対象になり、6ヶ月未満の子供と養子縁組をした労働者や避妊治療を受けた労働者も対象となります  
②疾病手当
③労働災害・職業病手当
④退職年金
⑤遺族給付
    (保険料率)労働者は賃金の8% 雇用主は合計18%の負担 (注意点)2018年1月より社会保険の算定基礎となる給与範囲の明確化(実態は拡大)と適用対象者の拡大が大きな変更点になります。 具体的には、外国人労働者の社会保険の加入対象になります。    

健康保険

  (対象者)3か月以上の労働契約及び無期限労働契約で就業する労働者と外国人労働者。 (健康保険の保障範囲)胎児の定期診断、出産、診療、治療、リハビリ、薬、医療用品、高度な治療、医療サービス、早期発見や細かな検査を目的とする診断 (保険料率) 労働者は賃金の1.5% 雇用主は賃金の3%を負担    

失業保険

  (支給要件)以下4つの要件を満たしていること
  • ①労働契約の終了
  • ②12ヶ月以上の保険料を負担していること
  • ③申請書類を提出していること
  • ④申請書類を提出後、15日以内に雇用をされていないこと
(保険料率)労働者は賃金1% 雇用主は賃金の1%を負担   以上、ベトナムの社会保険の概要です。また先にも触れましたが2018年1月の改正点においては、ベトナム人のみだった社会保険の加入が、労働許可書を所持する外国人も加入が必須になり、日本本社から赴任、駐在させている日系企業や現地採用をしている日系企業にもあらたな負担になることが想定されます。    

ベトナム労務について押さえておきたい項目

 
  • ①採用(管理職、スタッフ職、工場ワーカーなど)
  • ②雇用(オファーレター、労働契約書締結)
  • ③労務管理(就業規則、賃金テーブル、給与計算、社会保険、所得税等)
  • ④評価(昇給、降格、賞与、業績ボーナス等)
  • ⑤教育、研修、社員旅行
  • ⑥退職、解雇等(退職同意書の締結、貸与物の管理、返却)
  • ⑦その他
  ベトナム進出にあわせて、進出後の税、労務サポートにおきましては、日本側では(株)アセアン・フォーカスガルベラグループがサポートし、現地ベトナムには弊社100%子会社のガルベラ・パートナーズベトナム(日本人常駐)が会社設立、ライセンス取得、登記、労働許可書の取得、人事制度設計、報酬規程の作成、評価制度の設計、税務対応等ワンストップで日本とベトナム側でサポート致します。 ベトナム進出にご興味、関心がございましたら、下記URLまでお問合せください。   ガルベラ・パートナーズ 弊社グループはホーチミンに現地法人をもち、現地日系企業様の採用のご支援もさせていただいております。今後も、現地より最新の情報発信を行ってまいります。 また、ベトナム進出をご検討の企業様につきましては、現地アテンド、会計税務のご支援、就業規則・雇用契約書等労務のご支援、秘書・通訳や人事・総務・経理スタッフの人材紹介など、様々なご支援が可能です。   ぜひお気軽にご相談ください。 ガルベラ・パートナーズ「ベトナム進出サポートセンター」
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