GERBERA PARTNERSブログ

香港|香港法人で税務申告や年度更新をしていない場合、罰金はかかりますか?

2022/03/22

Q、香港法人を10年ほど前に設立したのですが、この数年間なにも手を付けておらず、今後現地法人を維持するよりは清算したほうがいいかなと考えています。ただ、何もしていないので罰金がかかるのではと思うのですが、香港法人の税務や年度更新の遅延による罰金について教えてもらえませんか?

A、ガルベラ・パートナーズ香港は秘書会社ライセンスを有し、日本語可能な香港公認会計士が複数在籍してクライアント企業の税務申告業務を代行しています。貴社の具体的な状況がわかればさらに詳しくご案内ができますが、いったん香港法人における税務申告や年度更新の遅延による罰金制度についてご案内させていただきます。

 

解説(公開日:2022/03/22  最終更新日:2022/04/22 )

 

香港現地法人は、毎年決算を行い、また毎年年度更新を義務付けられています。これらの手続きが遅延していた場合は、清算するにせよ、あるいは休止していた事業を再開するにせよ、まずそれらの手続きを行う必要があります。

 

今回は清算手続きに先立ち、過去にさかのぼって税務申告や年度更新を行った場合の手続きや罰金について、以下にご案内させていただきます。

 

■清算業務に先立ち、清算年度前までの決算と税務申告を行う

=直近年度の決算および税務申告=

香港法人が何も活動していなかったとしても、清算年度の直近年度まで決算書を作成する必要があります。たとえば3年間まったく動いていなくて赤字になっていたため、税務申告をずっとやっていなかった場合でも、最終的に各年度の税務申告を行わなければなりません。もし必要であれば当社の公認会計士が過去年度の決算業務や税務申告手続をサポートしますのでお気軽にお声がけください。

 

税務上、動いていない会社の場合、香港税務局の要求に応じて税務申告書については「ゼロ」申告ができます。税務申告書に「ゼロ」で申告するのでそれほどコストはかかりません。

 

=直近年度の法定監査=

香港法人がなにも動いていなかったとしても、休眠の登記手続きを取っていなかったのであれば、やはり直近年度まで毎年の法定監査を行っておく必要があります。

たとえば3月決算の香港法人について、2019年3月決算以降なにもやっていなかったとなると、2019年3月、2020年3月、2021年3月、2022年3月の4期分の法定監査が必要となります。当社も香港法人の法定監査のサポートをさせていただいております。

 

=香港法人の税務申告の遅延について罰金はかかるの?=

上記のケースだと罰金はかかりません。なぜなら香港法人が何も動いていないということで赤字決算になるからです。これに対して香港法人の利益が出ていたにも関わらず申告を怠っていた場合は、香港税務局によると、合理的な理由のない者に対する第80条(2)に基づく下記の訴追があります。

  1. (v)時間内に申告書を提出できなかった。
  2. (vi)課税対象所得が発生する可能性を通知しなかった。

これらの違反に対しては、10,000香港ドルの罰金が科され、さらに3倍の追徴金が課せらる可能性があります。

 

なお、(v)の違反に関して、裁判所は有罪判決を受けた者に指定された時間内に申告書を提出するよう命じることができます。詳しくは下記香港税務局のサイトをご確認ください。

 香港税務局 罰金の説明ページ 

当社では、貴社香港法人に対してこれらの罰金が果たして本当に発生するのかどうかを確認したり調査したりもできますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

■香港法人の清算に先立ち、直近年度までの年度更新手続きを行う

=年度更新(登記)=

香港法人は、毎年、設立応当日に年度更新をする義務があります。年度更新とは、日本の会社法でいうところの重任登記のようなもので、香港法人の役員、株主、住所などの正しい情報を登記することをいいます。当社は秘書会社ライセンスを有し、クライアントに代わって年度更新手続きをサポートさせていただいております。

 

年度更新は、2019年以降年度更新をずっとやっていないのであれば、BR行政手数料を納税していない可能性がありますので、2019年以降の行政手数料を支払わなければなりません。行政手数料は2019年はHK$2,250、2020年以降2022年まではHK$250です。

 

=年度更新の不申請に対する罰金=

年度更新の不申請に対する罰金は、1年につきHKD3,480、BR行政手数料の不納付に対する罰金は、1年につきHKD500です。

 

以上をまとめますと、以下のようになります。

 

数年間、BRと年度更新料金を支払わないとどうなるかというと、基本的には裁判にかけられます。とはいっても裁判所に出頭するだけですので大げさな話ではありません。そして、もし同じ名義で登録しようとしても、香港登記所のシステムで悪い記録が残っていると、再度の登記ができないという事態も起こりえます。

 

現在の年度更新の状況については、当社が貴社香港法人の設立当初のNNC1とCIをお預かりして、香港CR(登記所)に現状を確認することができます。あるいは、年度更新をしていない年度がお分かりであれば、上述の罰金等を支払って貴社香港法人を正常な形に戻すという方法も可能です。

 

以上のように、香港法人の清算に先立って、上記税務申告と年度更新をきれいにしておくことが重要です。香港法人の清算手続きについては、以下のサイトでご案内させていただいておりますので、ぜひご一読ください。

 

 ガルベラ香港事務所 webサイト(法人の清算手続き) 

 

 ガルベラブログ「香港法人を清算したいのですがその方法を教えてください」 

 

私どもガルベラ・パートナーズグループは、国内は東京・大阪・福岡に拠点を置き、税理士法人・社会保険労務士法人・行政書士法人が中核となって大小さまざまなクライアント企業をワンストップでサポートしています。海外では香港、中国、台湾、ベトナム、タイ、アメリカ、シンガポール、インドに11の現地法人を置き、日本企業の海外進出を、事前の市場調査・事業調査や現地企業とのマッチング、現地法人設立・記帳代行、税務申告・給与計算・ビザ取得などのあらゆる面で、クライアント企業の海外での活動をサポートしています。

 

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