GERBERA PARTNERSブログ

タイ|タイとの間のレジデンストラックの手続きについて(邦人)

2020/08/24

Q、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止により、出入国制限があった中でタイへの入国が可能となる条件が出たようですが、どのような内容でしょうか。(令和2年8月6日現在)

  A、国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について発表されております。(令和2年8月6日現在)  

解説(公開日:2020/08/24)

 

『タイとの間のレジデンストラックの手続きについて』(令和2年8月6日現在)

内閣官房、外務省、出入国在留管理庁、厚生労働省、経済産業省、国土交通省

 

■邦人がレジデンストラックを活用しタイへ渡航する場合のフロー

① 在京タイ大使館での査証発給申請在東京タイ王国大使館

在京タイ大使館にて査証の発給を申請ください

在東京タイ王国大使館領事業務体制の変更 及び領事業務における新型コロナウィルス感染対策に関するお知らせ(在京タイ王国大使館)

 

その後、健康モニタリングの実施

② 検査証明の取得等

出国前にタイ国が指定する時間内、検査方法等で検査証明を取得していただきます

[出国]

タイ入国時にPCR検査を受けていただきます

タイ入国後は現地政府の指示に従い、14日間の自宅待機等をお願いします

③ タイ国内での活動

【日本への帰国14日前から】

  1. • 日本への帰国前14日間検温の実施をお願いします。健康モニタリング結果は、本邦行の航空機内で配布される「質問票」に記載ください。
  2. • 帰国に先立って外務省に帰国日を申請し、専用メールアドレスから「帰国日届出受領証」を取得ください。
  3. • 併せて、企業において、帰国時に空港検疫に出していただく誓約書を作成の上、帰国者に事前にお渡しください。

④ 空港での検疫

[帰国]

空港の検疫で所定の「帰国日届出受領証【印刷したもの】」、「誓約書(本邦帰国時にビジネストラックを利用しない日本人用)【原本】」「質問票【機内で記入したもの】」を提出いただきます。

※書類忘れ、誓約違反時には、受入企業・団体の名称の公表、本措置の利用禁止となる可能性があります。

[移動・待機]

本邦帰国時にCOVID-19に関する検査を受けて頂きます。検査結果の判明までは原則として空港内で待機していただきます。

(交通手段は受入企業・団体が確保、公共交通機関の利用は不可)

※午前便で到着しその日のうちに空港で検査結果を得ることを前提としています。

⑤ 14日間の自宅等待機

14日間の自宅等待機をお願いします。

通常活動への復帰

 

■出国する際に必要な検査証明について(邦人レジデンストラックを使用してタイへ渡航する場合)

◉検査証明フォーマット⇒フォーマットの指定はありません

 

【条件】

  1. ・英語表記があることが条件となります
  2. ・RT-PCR検査の結果、新型コロナウイルスへの感染が確認されなかった旨の記載が必要です。
 

◉求められる検査手法⇒RT-PCR検査

詳細は駐日タイ大使館HPをご覧ください

 

※「お知らせ」の欄に、フライトごとに掲載

◉検査証明の条件⇒渡航前72時間以内に発行されたもの

◉受診可能な医療機関⇒タイ政府指定の医療機関はありません

  1. ・以下の経産省HPに、PCR検査受診可能な医療機関のリストを掲載しております
  2. ビジネス渡航者へのPCR検査の検体採取および検査証明の発行が可能な医療機関
  3. ・駐日タイ大使館HPにおいても、PCR検査受診可能な医療機関リストが掲載されています
  4. Genesis Healthcare: Affiliated Clinics & Hospitals

◉その他の留意事項⇒検査証明以外に,英文の搭乗可能健康証明書が必要となります

(Fit to Fly又は Fit to Travel Health Certificate)

 

■誓約書

(外務省HPからダウンロード頂けます(国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について))

誓約書は渡航者1名につき1枚、作成をお願い致します

 

記載上の注意

  1. ・渡航者の情報を記載
  2. ・渡航目的を簡潔に記載
  3. ・受入責任者のお名前・捺印

※ 印鑑は法人印を使用してください

※ 受入責任者は必ずしも団体の長である必要はありません

空港検疫で、誓約書の原本を確認・回収します

誓約違反時には、受入企業・団体の名称公表、本措置の利用禁止となる可能性があります

 受入企業・団体は、誓約書の記載内容について十分理解した上で、対象者も本措置の内容や誓約内容について理解できるよう、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。

 

■帰国日届出受領証

国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(外務省))

 

邦人が帰国する際に必要

◇帰国日届出受領証の取得・提出のフロー

 

① 帰国日届出受領証の申請(本邦出発前 又は 帰国日の14日前)

外務省ホームページ上で「帰国日届出申請フォーマット」をダウンロードし、ファイル名を「【氏名記入】帰国日届出受領証申請フォーマット」(※【氏名記入】には、ご自身の氏名を漢字で入力)に変更の上、必要事項を記入してください。

• 外務省専用メールアドレスに記入済み申請フォーマットを送付してください。

② 外務省より帰国日届出受領証の送付(受理後,原則2~3開庁日以内)

申請受理後、土日・祝日を除く2~3開庁日以内にフォーマットに記載されたメールアドレスに「帰国日届出受領証」をメールにて送付します。印刷の上、本邦帰国時まで大切に保管してください。

③ 提出情報に変更が生じた場合の変更届出(可能な限り、渡航先の国・地域を出発する日の3開庁日前)

①で提出した情報(特に帰国日)に変更が生じた場合には、可能な限り、渡航先の国・地域を出発する日の3開庁日前、遅くとも出発日までに登録を変更する必要があります。

• 外務省専用メールアドレス(同上)宛に件名を「【受付番号】帰国日届出受領証記載情報の変更」として(注:【受付番号】には受領証上部に記載のある受付番号を記載)、②で送付された受領証を別添し、メール本文には変更となる情報を明記して変更届出を行ってください。

④ 外務省より帰国日届出受領証の再発行(受理後、原則2~3開庁日以内)

• 申請受理後,土日・祝日を除く2~3開庁日以内にフォーマットに記載いただいたメールアドレスに、変更を行った「帰国日届出受領証」を再送します。印刷の上、本邦帰国時まで大切に保管してください。

• 変更届出が渡航先の国・地域を出発する日の3開庁日までになされない場合、現地出発日までに受領証の再発行が間に合わない可能性があることに御留意ください。

⑤ 本邦帰国時

本邦帰国時に正しい情報の書かれた帰国日届出受領証を空港の検疫に提出してください。

ビジネストラック利用者については、正しい情報が記載されていない場合、ビジネストラックの利用がなされない可能性があります。

 

■質問票(質問票は機内で配布されます)

記載の注意点

  1. ・Yと記入し、滞在地欄の「タイ」の箇所を〇で囲みます
  2. ・本人情報を記入いただきます。LINEの友達登録等を行う電話番号を記入していただきます
  3. ・本人の健康状態等について記入いただきます
 

■健康フォローアップの流れ

(機内)質問票・LINE同意書の記入

(入国時)質問票・LINE同意書の回収

(入国後)本人の携帯電話にLINEのインストール・友達登録等

本人の携帯電話にLINEによる健康フォローアップ(チャットor自動音声による確認)

必要に応じ保健所が本人に電話等で確認

 

■レジデンストラックの手続きについて(令和2年8月6日現在)

制度の概要について、必要書類についてなど下記のURLをご覧ください。

タイ・ベトナムとの間のレジデンストラックの手続きについて

 

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