GERBERA PARTNERSブログ

シンガポール|目まぐるしく変わるシンガポール就労パス取得要件

2017/09/01

Q、シンガポールオフィスで日本人を現地で採用するにあたり、また既に雇用している日本人の更新における就労パスと呼ばれるEP(Employment Pass)取得が厳しいと聞いているが、取得要件と現状について教えてください?

 

A、シンガポールの就労パスを発給する省庁のMOM(Ministry of Manpower)は、2017年1月1日から専門職や管理職向けのEP(Employment Pass)の基本月給の下限を3,600シンガポールドル(約288,000円、1シンガポールドルを約80円で換算すると)に引き上げとなりました。

また、既に雇用しているEP保持者の更新については、2017年7月1日以降に更新手続きが必要となる方は、基本月給の下限である3,600シンガポールドル以上で更新手続きしなければなりません。ちなみに前回基本月給の下限の引き上げが行われたのが2014年1月1日で、その下限が3,300シンガポールとなりました。

それ以前においては2011年から段階的に基本月給の下限(2,500シンガポールドル⇒2,800シンガポールドル⇒3,000シンガポールドル)上がり続け、約10年の間に1,000ドル以上の上昇となりました。

 

解説(公開日:2017/09/01 最終更新日:2017/10/23)

MOMで制定された基本月給の下限3,600シンガポールドル以上で申請をして、承認されるかどうかについて現状どうなのか?

単に月額給与3,600シンガポールドルで申請しても、誰でも承認されるとは限らないので申請に際して留意が必要です。

 

EP申請の留意点として、基本月額給与3,600シンガポールドル以上の設定し、かつ年齢、経験、職位(ポジション)に応じた給与額を決め、学歴(主に大学卒業以上であるが、具体的に大学名などが明らかにされているわけではありません)があることを、申請する際に事前に留意しての確認や準備することが必要です。

 

就労パス自己診断ツール

そこで申請の前に、EP(or Sパス)で承認となるかどうか確認できる、『就労パス自己診断ツール(SAT)』がMOMのWebサイト内にあります。

 

Employment / S Pass Self-Assessment Tool (SAT)

 

この自己診断ツールは、無料で誰でも何度でも利用できますので、国籍、学歴、ポジション、職務年数、給与額などを入力して診断を行います。この診断ツールでEPの承認とならない場合は、そこで入力した給与額を、EPが承認となるまで給与額を変えながら少しずつ上げていき、EP承認となった給与額が、申請時にあくまでも参考となる月額給与設定となります。

(経済状況や雇用情勢などにより結果が変わることもあります)

 

ちなみに給与額、学歴が高ければ高いほど承認となりやすく、給与額をある程度抑えて設定する場合は、若年層が承認になりやすいという現状です。

申請の現状として下記が一部事例ですので、あくまでもご参考にしてください。

 
  • ・日本の上位校といわれる大学卒の20代半ばで、
         3,600シンガポールで承認となったケース
  •  
  • ・日本の大学卒かつ大学院を修了した20代後半で、
         3,600シンガポールで承認となったケース
  •  
  • ・日本の私立大学卒の20代後半で、
         4,500シンガポールドルまで引き上げて承認となったケース
  •  
  • ・日本の大学卒の30代前半で、
         5,000シンガポールドルまで引き上げて承認となったケース
  •  
  • ・日本の大学卒かつ大学院修了した40代半ばで、
         6,000シンガポールドルで承認となったケース
  • (30代後半以上は5,500~6,000シンガポールドルでなければ承認は難しい)

 

EP申請については現地雇用者のみの問題ではなく、日本からの駐在員、とくに若手社員を管理職としてではなく現地に赴任させる場合も、EP申請に際して現地給与額(手当込みなど)の設定について留意しなければなりません。

 

また気を付けなければならないこととして、EP申請者の審査に関わる要件問題だけでもなく、雇用主企業の状況も審査対象になります。従業員で外国人の雇用人数が多すぎないかどうか、シンガポール人の雇用人数が少なすぎないかどうか、雇用だけでなく企業がシンガポールに貢献しているかどうか、といった企業側の状況も含めて審査となります。

以上、事前に留意してEP申請を行います。

 

 

EP申請が却下となった場合

万一、EP申請が却下となった場合は、給与設定額をさらに上げて再申請を行うか、S Pass枠に余裕がある企業対象のみになりますが、限りある数のS pass枠を利用するか、S pass枠がない場合は、却下となった申請をもとにアピール申請という手続きがあります。

 

アピール申請はEPが承認されるように、却下となった申請内容をもとに、申請者の能力を示す書類(資格や技術に関する証明書、推薦書など)を追加して、EP承認となるようにMOMへ申請する手続きとなります。アピール申請の結果については、最低3週間ほどの時間がかかり、確実にEP承認ではないですが、当初の申請要件の内容で承認される可能性がございます。

 

シンガポールの就労パス申請について、ご相談などがございましたら、現地シンガポールの提携会社プログレスアジアと連携して、就労パス申請に関するサポートも承ります。お気軽にお問い合わせください。

 

当社グループでは東南アジアおよびベトナム進出、中国進出、アメリカ進出を手掛けており進出後の税、労務サポートにおきましては、日本側では(株)アセアン・フォーカス、ガルベラパートナーズグループがサポートし、現地におきましては当社各現地法人、提携先が会社設立、ライセンス取得、登記、労働許可書の取得、人事制度設計、報酬規程の作成、評価制度の設計、税務対応等ワンストップで日本と進出側でサポート致します。

 

海外進出にご興味、関心がございましたら、下記URLまでお問合せください。

   

 ガルベラ・パートナーズへのお問い合わせはコチラ 

 
海外赴任.com 国際労務.com 国際税務ドットコム
海外赴任.com 国際労務.com 国際税務ドットコム
グローバル人材採用支援.com 外国人雇用と就労ビザ 福岡の海外進出支援
グローバル人材採用支援.com 外国人雇用と就労ビザ ガルベラ福岡の海外進出支援
中国ビジネスサポート 香港進出サポート 台湾進出サポート
中国ビジネスサポート 香港進出サポート 台湾進出サポート
ベトナム進出サポート タイ進出サポート アメリカ進出サポート
アメリカ進出サポート ベトナム進出サポート タイ進出サポート
 
 

◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆

ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら