2020/01/07
台湾では中華民国暦が採用され、年号は中華民国成立の1911年からカウントされます。2020年は民国紀元109年にあたり、09年と二桁で表示されることもあり、よく西暦と間違われるので注意が必要です。
台湾では、政府機関の公休日に基づいて祝日・休日カレンダーが発表され、銀行や大手民間企業がこれに準じて採用します。
台湾では、祝日が土曜日と重なる場合は前日の金曜日が、日曜日と重なる場合は、翌月曜日が振替休日になります。ただし、旧暦の大晦日と春節については、土曜日と重なるときでも前の金曜日にはさかのぼらず、次の土曜日が振替休日になります。
また、祝日が火曜日または木曜日に該当する場合は、前後の月曜日または金曜日が特別休日となり、土日とつなげて大型連休にします。ただし、この場合はその前の週の土曜日が振替出勤日になります。
なお、台湾では旧暦制度が色濃く残るため、新年というのは旧正月を指します。ただし、新暦の年越しも盛大に祝われ、12月31日から1月1日にかけてもカウントダウンは花火が夜空を彩ります。
1月29日(水) |
1月29日(水) |
|||
3月1日(日) |
||||
4月2日(木)~ 4月5日(日) |
4月3日(金) |
|||
6月28日(日) |
||||
10月4日(日) |
||||
10月11日(日) |
||||
元日連休 |
1月4日(日) |
【解説】
開国記念日 |
||
私どもガルベラ・パートナーズグループは、日本国内では税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人が一堂に集まり、海外では中国、香港、台湾、ベトナム、タイ、アメリカなど8つの現地法人を展開し、日本企業の海外進出を、調査やマッチングから、設立・税務・労務・法務のあらゆる面でサポートし、クライアント企業の海外での成功を後押ししています。
台湾に進出を検討される際は、ぜひ当社へお声がけください。台湾現地だけでなく、国内(東京、大阪、福岡)にも拠点を持つ当社だからこそ、合法的なタックスメリットが享受できるサポート体制をお約束します。詳しくは、弊社の台湾進出サポートサイトをご覧ください。
台湾進出をご検討の会社様に向けて、不定期ではありますが、東京と大阪でミニセミナーを開催しています。セミナー日程については、下記サイトをご覧ください。
また、台湾のほかに、中国や香港での法人設立や会計、税務、労務についての情報収集には、下記の弊社サイトをご活用ください。本稿をご覧いただきましてありがとうございました。