GERBERA PARTNERSブログ

台湾|台湾の給与に係る個人所得税について教えてほしい

2015/10/07

Q 当社は台湾に進出しています。海外駐在員の給与や税金を計算しようと思っていますが、どのように計算すればいいでしょうか?

 

A 台湾では、以前は国内源泉所得(台湾国内での資産や役務提供などにより生じた所得)に対してのみ課税されていたのですが、2010年からは一定額以上の国外源泉所得に対しても課税(ミニマムタックス制度)されるようになりました。

 

 海外駐在員の場合、毎月の給与から源泉徴収し、その後、一課税年度単位で確定申告を行います。年の大半を台湾で過ごしているのか、あるいは出張ベースで半年も行っていないのかによって居住者か非居住者かの納税人区分が異なりますが、今回は前者(台湾での居住者)を想定してご案内させていただきます。なお、課税年度は、1月1日から12月31日の暦年で算定し、在留日数は、入国日の翌日から出国日までをもってカウントします。

 

 台湾内で労務の対価として報酬を得る場合、その対価が台湾の現地法人から支給されているか、あるいは日本本社から格差補てんの名目で支給されているかを問わず、これらは台湾における国内源泉所得となります。そして、これらは台湾では総合課税扱いとなり、最終的には各種の免税・非課税項目を控除したあとの所得に対して、超過累進税率を乗じて個人所得税を算出します。居住者に対しては、毎月給与を支払う際に前述のように源泉徴収を行い、さらに毎年5月に、前年の個人総合所得金額に係る確定申告を行います。

 

 ちなみに、非居住者(一課税年度内の滞在日数が183日未満)に該当すると、台湾における国内源泉所得のみに対して、一律18%の税率が適用されます。また、非居住者が、一課税年度内において年間居留日数90日以下の場合は、台湾外の雇い主から受ける給与については非課税扱いとなります。

 

 ガルベラ・パートナーズでは、台湾への進出について、ご相談をお受けしております。また、中国本土や香港など、中華圏への進出についても対応しておりますので、なんなりとご相談ください。

 

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(本稿は2015年10月現在の法律に基づき執筆しております。)


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