GERBERA PARTNERSブログ

フィリピン|フィリピンでの現地法人設立について教えてほしい!

2015/10/21

Q 現在、雑貨を中国で製造をして日本に輸入しているのですが、人件費の高まりとともに、製造拠点をさらに人件費の低いところに移そうかと検討しています。フィリピンには外国の輸出加工業者に優遇があり、人材も豊富と聞いているのですが、実際の状況を教えてもらえませんか?

 

A フィリピンは平均出生率が3.1人、平均年齢が23歳と、アジアでも群を抜いて若い世代が多く、今後も増加が見込まれています。そうしたなかで、フィリピンの雇用コストが今後も安定的に推移すると見込んで投資する外国企業が増加の一途をたどっています。

 

 今回のご相談は、PEZA(フィリピン経済区庁)が外国企業に対して推進する投資優遇制度についてのお問い合わせかと思いますので、そちらを中心にご案内いたします。

 

 外国企業がフィリピン国内に法人を設立し、その法人が製造する製品の70%以上を海外に輸出する場合、その法人が獲得した利益については4年から8年間にわたり免税となります。また、その免税期間が過ぎたあとも、法人税と地方税を合わせた税率は5%と非常に優遇されています。

 

 この制度はフィリピン政府が自国の豊富な労働力を諸外国に活用してもらうために行っている政策で、輸出加工を行う製造業だけでなく、コールセンター、設計、ソフトウェア開発、オンライン英会話学校など、フィリピン人を雇用して外国の顧客向けに役務を提供する「サービス輸出」という分野においても同様の優遇政策が採用されています。

 

 外資企業が100%出資するために必要な資本金は、サービス業は250万ドル、それ以外は20万ドルとなりますが、上記のように外国へ輸出する事業であると認められる場合は、フィリピン内国法人の資本金規制が適用されることになるため、資本金5,000ペソ(約100ドル)が適用されますが、やはり設立申請時には実務面での必要コストも見られるため、2,000ドル程度は必要となります。

 

 弊社では、PEZA申請をしなくても、まずは小さくクイックスタートでフィリピン進出を検討してみたいという企業様のご相談も承っております。法人設立自体は最短2ヶ月程度で可能なケースもございます。

 

 あるいは、しっかり経済特区(PEZA)の認定を受けて、税制優遇を受けながら進出したいというご相談ももちろん承っております。

 

 まずは、弊社の海外進出サポート部門、フィリピン担当までご相談ください。


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