GERBERA PARTNERSブログ

マイナンバー,フランチャイズ|フランチャイズ契約書にマイナンバーに関する条文が必要?

2015/10/16

Q 10月からマイナンバーの通知がはじまりましたが、フランチャイズの加盟契約書にマイナンバーに関する条文を追記する必要がありますか?

 

A 基本的には必要ないと考えます。

 

 マイナンバー法9条3項等のマイナンバー取得の前提となる利用範囲を確認する限りでは、フランチャイズ契約の当事者間同士で、マイナンバーを提供するということは原則あり得ないはずです。

 

 ただし、社内フランチャイズのような形で独立者が個人事業主の場合、その内容によっては追記が必要な場合もあり得そうです。

 

 通常のフランチャイズにおいても100%必要ないとは言い切れません。フランチャイズの仕組みによっては追記が必要になるケースも考えられます。

 

 加盟店からの相談に対応できるかなど、もしもマイナンバーについて不安を感じているようでしたら、私どもが運営する「マイナンバー相談室」のご利用をお奨めします。

 

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