2017/04/14
Q フランチャイズ展開を始めたのですが、ブランドの商標登録をしていません。商標登録は必要でしょうか。
A 必要です。
フランチャイズビジネスでは、チェーンは統一されたブランド名で運営され、そのブランド名を使うことを本部が加盟店に許可します。そのブランド名を守るためにも商標登録は必要です。
商標はその商品や業務の種類によって分類されています。例えば飲食業であれば第43類、小売業であれば第35類で登録をします。
ここまでは登録をしているフランチャイズ本部様も多いですが、本部として経営指導をするために第35類の登録をしたり、コンピューターシステムを開発したり、店舗設計・デザインを行うために第42類の登録をしている本部様は少ないようです。
詳しくはフランチャイズ本部様向けのサイト「FC展開なび」にて記載していますので、そちらをご覧ください。
フランチャイズ展開における商標登録については、お気軽にご相談ください。
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