GERBERA PARTNERSブログ

M&A|中小企業のためのM&A (シリーズ第6回目 M&Aの手法について)

2015/12/25

Q 前回から引き続き、中小企業のためのM&Aについてご質問します。M&Aの手法について、前回は「資本提携」「業務提携」についてご説明いただきましたが、「株式交換」「株式移転」という方法も聞いたことがあります。今回はこちらの手法についてご説明いただけますでしょうか。

 

A はい、承知しました。前回の「資本提携」「業務提携」は、現地の外国企業と共同で出資してお互いを補完し合う関係(合弁)で、また、お互い距離を取りつつ、契約ベースで協力し合いましょう、という業務提携、についてもご案内しました。

 

 今回は、M&Aの中でも組織再編成である「株式交換」と「株式移転」という手法についてご案内させていただきます。

 

<株式交換>

株式交換は、既存の会社を親会社と子会社の関係にする手続きをいいます。お互い資本関係は別の状態で、一方の会社の株主から他方の会社が株式を譲り受け、その対価として現金や自社の株式を発行することにより、親会社と子会社の関係になります。

 

その際、子会社となる株主へは対価として「現金」を支払うか、親会社の「株式」を発行しますが、前者の場合、税制上、非適格という扱いになり、株主、子会社、親会社ともに様々な課税関係が発生します。一方、対価として親会社の株式を発行した場合は、その他の要件もありますが、基本的には税制上、適格という扱いになり課税が一旦繰り延べられることになります。

 

会社の資産に含み益があるような会社は、非適格の場合、多額の税金が発生する場合がありますので、取扱いには十分留意してください。

 

<株式移転>

株式移転は、既存の会社と頂点にいる株主の間に、新たに会社を設立する手続きです。法的な手続きは、上記の「株式交換」と似ており、新会社が株主から既存の会社の株式を譲り受ける際に、対価として新会社の株式を発行します。

 

M&Aの際に使われる株式移転としては、共同持ち株会社(ホールディングス)の設立になります。資本関係の無い者どうしが、お互いに親会社を設立し、その頂点に既存株主が君臨する構図です。それぞれの会社の支配権は新会社(ホールディングス)が持っており、経営管理会社として既存の子会社への経営権を行使します。

 

株式移転の場合も、税制上、非適格、適格という区分があります。場合によっては、わざと非適格を採用するシチュエーションもありますので、どのような手法が貴社のM&Aに当てはまるか、専門的な知識を要します。

 

 ガルベラ・パートナーズグループでは、税理士、会計士、弁護士、仲介業者など洗練したパートナーが集結しております。また、大企業向けではなく、中小企業に特化したM&Aのアドバイスを行っておりますので、まずは無料相談(1時間程度)にお越しいただき、皆様の疑問をぶつけてみて下さい。


◆ ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆


当社では毎月1回、ご登録をいただいた皆様へメールマガジンを配信しております。

税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスをご案内しておりますので、ぜひ貴社の経営にご活用ください!

 

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!!