GERBERA PARTNERSブログ

営業|小売業者は必読!?免税店制度でチャンスを掴もう!

2015/01/02

Q 当社は化粧品や、飲料、食材などを販売している「小売業」です。最近、同業の中で外国人旅行者向けにサービスを展開し、徐々に売り上げを伸ばしていると聞きました。当社はまだ何も考えていないのですが、何か参考になる情報はありますのでしょうか?

 

A はい、確かに沖縄から北海道まで、中国人を筆頭に各国の外国人旅行者が増えています。以前のブログでもご紹介しましたが、日本の施策として観光業を伸ばすことは必須であり、少なくともオリンピック開催までは外国人旅行者が増加することは間違いないでしょう。

 

 例えば、ドンキホーテは5,6年くらい前からインバウンドビジネスに目を向けて、外国人旅行者にどうやって買い物をしてもらうか、を研究していたそうです。そこで、消費税の免税店(DUTY FREE SHOP)の許可取得についても着手しました。

 

 成功要因はこれだけではなく、売れ筋商品の分析、観光局へのアピール、旅行業者との連携、外国語パンフレット作成、銀聯カード利用可能(特に中国人に対して)、多言語音声ガイダンス、従業員の語学研修、など様々な施策を打っていますが、今回ご紹介するのはその中でも、免税店制度について簡単にご案内します。

 

 免税店は正式には「輸出物品販売場制度」の許可を受けたお店のことを指します。この「輸出物品販売場制度」ですが、昨年改正があり免税となる商品の幅が広がりました。

 

 改正前は、「食料品、飲料類、薬品類、化粧品類」等の「消耗品」は免税の対象「外」だったのですが、平成26年10月1日以降はこれらも免税商品の対象となりました。要するに小売業者にとっては対象品目が増加し、売り上げ増加のチャンスが出てきたということです。

 

 一方、手間の部分としては、免税店の許可を取得するための税務署への申請、観光局へのシンボルマークの申請、免税手続きのための社内整備、商品の梱包方法の厳格化、など事務的煩雑さが伴います。実際に着手する前に費用対効果をじっくり検証しましょう。

 

 その他、注意点として個人事業主でも法人でも免税店制度は受けられますが、消費税の免税事業者(消費税がそもそも課せられていない個人・法人)は免税店制度の利用はできません。

 

 最後に、27年の税制改正大綱においても、更なる緩和政策が打ち出されています。具体的には、「手続委託型販売場制度」を創設し、商店街やショッピングセンターが第三者へ委託することで、免税手続きを専用のカウンターで一括して免税申請手続きを行うことができるようになります。

 

 ガルベラ・パートナーズではこれら手続きについてご支援しておりますのでお気軽にご相談下さい。