2021/05/11
A、事業再構築補助金の申請に係る事業計画書は、いくつかのチェックポイントをクリアしながら作成する必要があります。①事業再構築補助金事業における指針、②適格要件、③審査項目、④加点項目の4つの要件のすべてに目を配り、これらに注意しながら作成すれば、事業再構築補助金の支給審査に通る事業計画書を作ることができると思います。
本稿では、事業再構築補助金の申請に必要となる「事業計画書」の作成にあたり、注意すべき各種要件について解説します。
まずは形式的な要件ですが、事業計画と損益計画をA4用紙15ページ以内にまとめる必要があります。そのため、プレゼンに使われるパワーポイント形式ではなく、ワードファイル形式で情報量を多く詰め込んで作成することが望ましいと考えます。
大きく分けて以下の4つの分類の要件をすべてクリアする必要があります。
事業再構築補助金本事業において、中小企業に向けた支援対象となる事業再構築は、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」、「事業再編」を指します。
なお、「事業再構築」の類型の詳細については、「事業再構築指針」にて公表しています。申請に当たっては、各類型ごとに定められる要件(製品等の新規性要件、市場の新規性要件、売上高10%要件(新たな製品等(又は製造方法等)の売上高が総売上高の10%以上となること)等)を満たす計画であることが必要となります。
※事業再構築指針(経済産業省)
中小企業等が主たる業種(売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業をいう。以下同じ。)又は主たる事業(売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類以下の産業をいう。以下同じ。)を変更することなく、新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、新たな市場に進出することをいう。 | |
中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することをいう。 | |
中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することをいう。 | |
製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を相当程度変更することをいう。 | |
会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことをいう。 |
みなし大企業ではないこと | |
具体的な事業再構築の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業ではないこと | |
専ら資産運用的性格の強い事業ではないこと | |
建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業ではないこと | |
同一法人・事業者が複数申請をしないこと | |
国・独法が助成する他の制度(補助金、委託費、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業ではないこと |
事業実施のための体制(人材、事務処理能力等)や最近の財務状況等から、補助事業が適切に遂行できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか | |
事業化に向けて市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー・マーケット・市場規模が明確か。市場ニーズの有無を検証してるか | |
補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し、かつ、事業化に至るまでの遂行方法及びスケジュールは妥当か。課題と解決方法が明確か。 | |
補助事業として費用対効果が高いか。その際、現在の自社の人材、技術・ノウハウ等の強みを活用することや既存事業とのシナジー効果が期待されること等により、効果的な取組となっているか | |
事業再構築指針に沿った取組みであるか。全く異なる業種への転換など、リスクの高い、思い切った大胆な事業の再構築を行うものであるか | |
既存事業における売上の減少が著しいなど、新型コロナウイルスの影響で深刻な被害が生じており、事業再構築を行う必要性や緊要性が高いか | |
市場ニーズや自社の強みを踏まえ、「選択と集中」を戦略的に組み合わせ、リソースの最適化を図る取組であるか | |
先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域のイノベーションに貢献し得る事業か | |
先端的なデジタル技術、低炭素技術、経済社会にとって特に重要な技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、我が国の経済成長を牽引し得るか | |
新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えてV字回復を達成するために有効な投資内容となっているか | |
ニッチ分野で適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理等で差別化し、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性があるか | |
地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等や雇用に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域の経済成長を牽引する事業となれるか | |
異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供するなど、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して高い生産性向上が期待できるか。また、異なる強みを持つ複数の企業等(大学等を含む)が共同体を構成して製品開発を行うなど、経済的波及効果が期待できるか |
令和3年の国による 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、2021年1月~3月のいずれかの月の売上高が対前年(又は対前々年)同月比で30%以上減少していること。 | |
上記1の条件を満たした上で、2021年1月-3月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同期間に受給した協力金の額を上回ること。 |
事業再構築補助金は、2021年4月から公募が始まっていますが、必ずしも申請が通るものではなく、審査をパスするためには事業計画の内容を充実させるとともに、早めの申請が重要となります。
補助金事業は、申請があとになればなるほど審査機関の人たちも審査経験を積んでいきますので、審査が厳しくなる傾向にあります。ぜひ早めの申請をご検討ください。
ガルベラ・パートナーズグループは、事業再構築補助金の申請に必要な認定支援機関の資格を有しているだけでなく、システム開発やEC事業の立ち上げ、海外進出なども得意としていますので、なんなりとご相談ください。グループ全社を挙げて貴社の事業再構築補助金申請をサポートします。お気軽にお問い合わせください。
関連サイト
ガルベラの助成金活用サポート「事業再構築補助金」
ガルベラ・パートナーズグループは2005年の設立以降、税務・会計・労務・法務の専門家を集めて組織化を進め、2021年4月現在、国内と海外の専門家法人22社で構成されています。
税理士法人ガルベラ・パートナーズや社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズ、行政書士法人ガルベラ・パートナーズなど国内の専門家法人のほか、中国、香港、台湾、ベトナム、タイ、シンガポール、アメリカの7か国8都市に公認会計士や法務・労務の専門家が在籍し、海外進出の準備支援や現地法人設立、会計税務業務、労務管理業務などをワンストップでサポートしています。
システム開発部門は、2021年4月現在、日本側20名、ベトナム側50名の開発者が在籍し、アプリやWEBシステムの開発をリーズナブルに行っています。
新型コロナにより海外との往来が難しくなった今でも、中国、台湾、ベトナムの貿易担当者が海外からの部品や製品の調達、検品、展示会視察などをサポートしており、お客様のEC展開などもご支援しております。
また、税理士法人ガルベラ・パートナーズは認定支援機関の第1号認可取得業者であり、社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズや行政書士法人ガルベラ・パートナーズは助成金申請代行業務を得意としています。
事業再構築補助金の獲得をご検討の際は、ぜひ弊社補助金担当へお声がけください。
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