GERBERA PARTNERSブログ

助成金・補助金・給付金|事業再構築補助金「交付申請」手続きについて

2022/05/12

Q、事業再構築補助金の採択を受けてから、次の手続きがあるとのことでどのような準備をしていかなければならないのでしょうか。

A、採択されたからといって補助金が交付されるわけではありません。次に事業再構築の計画書に示した補助対象となる経費についての必要書類を提出し、審査が行われます。この手続きが交付申請になります。

 

解説(公開日:2022/05/12)

 

「交付申請」手続きについて

〇交付申請とは、

『採択結果は、申請いただいた事業計画に記載のある金額の全額に対して、補助金の交付決定を保証するものではありません。採択決定後に「交付申請」をしていただき、申請時に提出いただいた書類に基づき、補助事業経費等の内容を事務局で補助金の対象経費として適切なものであるか精査を行います。必要に応じて、事務局が事業者の方と確認作業を実施させていただき、必要な修正・訂正等の手続きを行っていただいたうえで、補助金交付額を決定し、通知いたします。』となります。

 

〇申請期限

交付申請期限は明確に定められていませんが、交付申請の遅れに伴い、補助事業実施期間が当初の事業計画上のご予定より短くなる恐れがありますので、交付申請を速やかに行う必要があります。

 

〇必要書類(法人の場合)

■履歴事項全部証明書

交付申請書提出日より過去3か月以内に発行されたもの、かつ全ページの添付が必要

 

■直近の決算書

応募時に提出済みの場合は不要

 

■交付申請書別紙1

必ず電子申請システムにログインをして、「交付申請書別紙ファイル」をダウンロードし、必要箇所を入力

 

■見積書、見積依頼書

原則、経費科目にかかわらず計上している全ての補助対象経費の見積書の提出が必要

※第3回公募以降の補助事業者は見積依頼書も提出が必要

注)【建物費の場合】【機械装置・システム構築費の場合】

契約(発注)1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上の場合、2者以上の同一条件の相見積書

※同一条件とは…見積依頼書に基づく同一仕様の相見積書であること

 

■【参考様式7】業者選定理由書

合理的な理由により相見積書が取得できない場合は、「業者選定理由書」を提出

※業者選定理由書が認められるのは、相見積書が取得できない合理的な理由がある場合のみ

 

■建物費、機械装置・システム構築費の追加書類

【建物費を計上する場合】

設計図書/見取図と補助対象経費により取得する建物に係る宣誓・同意書<参考様式20-2>

【機械装置・システム構築費を計上する場合】

価格の妥当性を証明するパンフレットなどの提出を追加で求めることがあります

下記の書類は該当事業者のみ提出が必要

 

■交付申請書別紙2

 

■【参考様式12】海外渡航計画書、【参考様式13】旅費明細書

 

■事前着手承認のお知らせメール

 

〇交付申請手続

申請にはJグランツを使用(jGrants)。上記の必要書類を添付し、必要事項を入力。

Jグランツの入力方法については、Jグランツ入力ガイドをご覧ください(https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/documents/jgrants_nyuryoku01.zip(Zipファイルがダウンロードされます))。

 

〇審査期間

Jグランツで交付申請後、早ければ2週間後くらいに事務局から連絡があります。申請内容の確認、指摘事項などの連絡があり、指摘箇所(差戻し)を再度修正して再申請を行います。

事務局からかなり細かい確認・指摘箇所の修正の連絡が入りますので、スムーズにいけば2回くらいの修正(差戻し)でやり取りが済みますが、大概4,5回の差戻しで不備の書類の差し替えや修正を行うことになります。

交付申請から交付決定に至るまで、1か月前後の時間を要しますので、早めの必要書類の準備並びに修正箇所をすぐに対応できるようにしなければなりません。

「よくある交付申請時の不備」(令和二年度第三次補正事業再構築補助金PDF資料)をご覧ください。

 

採択通知後、先ず事業再構築補助金サイト採択事業者向け資料(交付申請(「Jグランツ」入力ガイド)(事業再構築補助金))をご確認ください。

ガルベラ・パートナーズグループ全社を挙げて貴社の補助金申請をサポートします。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

=ガルベラ・パートナーズグループとは=

ガルベラ・パートナーズグループは2005年の設立以降、税務・会計・労務・法務の専門家を集めて組織化を進め、2021年4月現在、国内と海外の専門家法人22社で構成されています。

 

税理士法人ガルベラ・パートナーズや社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズ、行政書士法人ガルベラ・パートナーズなど国内の専門家法人のほか、中国、香港、台湾、ベトナム、タイ、シンガポール、アメリカの7か国8都市に公認会計士や法務・労務の専門家が在籍し、海外進出の準備支援や現地法人設立、会計税務業務、労務管理業務などをワンストップでサポートしています。

 

新型コロナにより海外との往来が難しくなった今でも、中国、台湾、ベトナムの貿易担当者が海外からの部品や製品の調達、検品、展示会視察などをサポートしており、お客様のEC展開などもご支援しております。

 

また、税理士法人ガルベラ・パートナーズは認定支援機関の第1号認可取得業者であり、社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズや行政書士法人ガルベラ・パートナーズは助成金申請代行業務を得意としています。

 

事業再構築補助金の獲得をご検討の際は、ぜひ弊社補助金担当へお声がけください。

 

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