2023/06/30
A、『ものづくり補助金』のグローバル市場開拓枠は、①海外直接投資類型、②海外市場開拓(JAPAN ブランド)類型、③インバウンド市場開拓類型、④海外事業者との共同事業類型という4つの類型があります。補助率は1/2で、海外進出以外にも、訪日外国人のインバウンド需要に合わせた型もあり、国外向けの事業を幅広く支援する内容となっています。
『ものづくり補助金』は昨年度の13次公募までは「グローバル展開型」がありましたが、令和5年度(14次公募)からは、「グローバル市場開拓枠」となり、別の補助金だった「JAPANブランド育成支援事業」が統合されております。
これにより、令和5年度からは、
の4類型になっております。
グローバル市場開拓枠は、海外事業の拡大・強化等を目的とした「製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援する目的があり、上記①~④の類型いずれかに適合する必要があります。
海外直接投資類型に該当するには以下の要件があります。
・国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業であること。
※ 具体的には、国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の2分の1以上が海外支店の補助対象経費となること、又は海外子会社(半数以上の発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を補助事業者が所有している、国外に所在する会社)の事業活動に対する外注費(本補助金の補助対象経費の範囲に限る。一般管理費は含まない。事業実施に不可欠な開発・試作にか かる業務等を想定。)若しくは貸与する機械装置
・システム構築費(本補助金の補助対象経費の範囲に限る。)に充てられること、または国内事業所においても、単価50万円(税抜き)以上の海外事業と一体的な機械装置等を取得(設備投資)すること。
・応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料、 実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を追加提出すること。
海外市場開拓(JAPANブランド)類型に該当するには以下の要件があります。
・国内に補助事業実施場所を有し、製品等の最終販売先の2分の1以上が海外顧客となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書、実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を追加提出すること。
インバウンド市場開拓類型に該当するには以下の要件があります
・国内に補助事業実施場所を有し、サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かるインバウンド市場調査報告書、実績報告時に、プロトタイプの仮説検証の報告書を追加提出すること。
海外事業者との共同事業類型に該当するには以下の要件があります。
・国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等があり、その成果物の権利(の一部)が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外)
・応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)、実績報告時に、当該契約の進捗が分かる成果報告書を追加提出すること
対象となる経費は、機械装置・ システム構築費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、クラウドサービスの利用に関する経費、原材料費等があります(※)。
※ 海外市場開拓(JAPANブランド)類型のみ広告宣伝費を補助金の対象にすることができます。
広告宣伝・ 販売促進費:海外展開に必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展等、ブランディング・プロモーションに係る経費
ものづくり補助金なので、設備投資やシステム開発等が必要です。単価50万円(税抜)以上の機械装置等を取得して納品・検収等を行う必要があります(経費の総額は1,000万円まで)。
補助金の申請要件に「事業計画の策定・実行」とあるように、海外展開プロジェクトを立ち上げて確実に実行していくことが求められるため、海外展開の専門家の活用をお勧めします。
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