GERBERA PARTNERSブログ

助成金・補助金・給付金|最低賃金の引上げで活用できる助成金が拡充されました

2023/10/30

Q、10月に地域別最低賃金が上がるのを見越して、9月に事業所内最低賃金を上げていました。今後、設備投資の予定はありますが、何か活用できる助成金はありますか。

A、事業所内の従業員数が50名未満であれば、厚生労働省の「業務改善助成金」が活用できる可能性があります。事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、効率アップに資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

 

解説(公開日:2023/10/30)

   

業務改善助成金とは

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。以前の記事でも取り上げさせていただきました。

 

事業所内の従業員数が50名未満だと何が変わる?

令和5年8月31日に助成内容が拡充され、従業員数50名未満の事業所(会社内に複数の事業所があれば、その事業所毎)なら、令和5年4月以降12月までに事業所内の最低賃金を引き上げた実績があれば、本助成金の申請が可能になりました。

 

本来は、賃金を引き上げる計画を作成し実際に賃上げを実施、という流れですが、賃金の引上げ計画の作成は必要とされず、実際に賃上げを実施していれば申請することができるようになっています。

※ 賃上げを実施する前3か月分の賃金台帳と、賃上げ実施後の賃金台帳を提出する必要はあります。

 

ほかに変更点は?

地域別最低賃金と事業所内最低賃金の差が30円以内の事業所が対象だったものが、差が50円以内の事業所まで対象が広げられています。

 

また、助成率も事業所内最低賃金が900円未満だった場合には、かかった経費の90%(9/10)、900円以上950円未満の場合には、経費の80%(4/5)、950円以上の場合には、経費の75%(3/4)になっており、対象となる金額も見直されています。

(厚生労働省の資料を一部加工編集)

 

申請期限があります!

本助成金の申請期限は、令和6年1月末までです(それ以前であっても、予算が無くなり次第、申請の受付が停止される可能性もあります)。設備投資をお考えの場合は、ぜひご検討ください。

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