2024/04/30
A、人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)が令和6年度から受付再開となりました。人事評価制度を新たに導入する場合は活用できる可能性があります。
「人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)」は、生産性向上のための人事評価制度と賃金制度の整備を通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するもので、人材不足の解消を目的とした助成金です。
以下で主な要点を確認しましょう。
この助成金は、新人事制度が雇用保険の被保険者を対象とするものであり、労働者の生産性の向上に資すると見込まれる人事制度であるのに加え、以下のような主な要件があります。
➤ 新制度等における人事評価を受けた人事評価制度等対象労働者が、新制度において平均的な評定を受けた場合の賃金額について、新制度適用前と比べて3%以上増加する見込みである。また、全ての人事評価制度等対象労働者の総額も3%以上増加する見込みである
➤ 新しく整備した人事評価制度等により対象となる労働者を実際に評価した日から人事評価制度等の実施日が2か月以内である。
➤ 労働者の賃金(「毎月決まって支払われる賃金」以外の手当を含む)の額の引き下げを行う等、助成金の趣旨・目的に反する人事評価制度等でない。
➤ 評価時離職率(※1)を、計画時離職率(※2)より下表に記載する離職率ポイント以上低下させることが必要。目標値は、対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数の規模に応じて変わり、評価時離職率が30%以下となっていることが前提。
※1 人事評価制度等の適用開始日から起算して1年を経過する日までの期間の離職率
※2 人事評価制度等整備計画認定申請日の前日の1年前から起算して1年を経過するまでの期間の離職率
➤ 人事評価制度等の適用開始日の前日から起算して6か月前から支給申請日の前日までの期間について、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合で解雇等していないこと(同一事業主の全ての適用事業所が対象)。
その他、
等が要件としてはございます。
申請の流れとしては、
(提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出)
(就業規則や給与規程等の規程類に明文化することが必要)
(人事評価制度等対象労働者に該当する者の全員に実施することが必要)
(提出期限は人事評価制度等の実施日又は評価時離職率算定期間の末日のいずれか遅い日の翌日から起算して2か月以内)
以上が申請のうえでの主な流れとなります。
この助成金をお考えの場合は、先ず①の計画作成・労働局への提出が必要となります。
助成金の申請で必要になる書類の作成方法や、人事評価制度等整備計画の書き方、申請時の留意点などご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
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