2016/02/23
Q 先日の報道で、男性の育児休暇に対して助成金が支給されるという記事がありました。どのような内容でしょうか。
A イクメン(=子育てに積極的に関わり、自分自身も成長する男性のこと)という言葉が定着してきました。
厚生労働省では、男性が、育児休業を取得することができるよう、社会の気運を高めることを目的としたプロジェクトを推進しています。
さて、そのように注目される男性の育児休暇ですが、現状の取得率は2.3%と低迷しております。(2014年度雇用均等基本調査速報)
政府としては、2020年までに13%に引き上げる方針を掲げており、それを支援するための助成金が検討されているようです。
今回は、その内容をダイジェストでご紹介させていただきます。
(以下の内容は平成28年度予算案において、両立支援等助成金として国会審議中の内容であり、確定ではありませんので、今後の政府発表にご注意ください。)
【出生時両立支援助成金】New!
◆男性社員の育児休業取得(5日以上)に対して支給。
◆取得者1人目は助成金60万円、2人目以降は15万円。
◆すでに(過去3年以内に)男性の育児休業取得者が出ている会社は対象外。
◆支給対象となるのは、1年度につき1人まで。
「イクメン助成金」とも言える内容ですが、いかがでしょうか?
育児介護休業規程など社内の整備が求められることになりますが、5日の育休付与で60万円であれば、忙しい会社であっても、十分にチャレンジは可能なのではないでしょうか?
その他関連の助成金もご紹介させていただきます。
【介護支援取組助成金】New!
こちらは、介護休業を取得しやすいように一定の対策を実施した企業に対する助成金です。
(1) 従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケート)
(2) 介護に直面する前の従業員への支援(社内研修の実施、リーフレットの配布)
(3) 介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)
以上の3つの対策を実施した場合に、助成金60万円を支給(1回限り)
【中小企業両立支援助成金代替要員確保コース】
代替要員を確保して、育児休業を取得させ(3か月以上)、その後に復帰させた場合に助成金50万円/人を支給します。
※育児休業取得者が有期契約社員の場合は10万円加算。
※この有期契約社員が、正社員・無期雇用として復職した場合はさらに10万円加算。
※一年度(4/1~3/31)に延べ10人まで申請可能。
(なお、上記でご紹介させていただいた金額や要件は「中小企業」の場合です。大企業の場合は異なりますので、ご注意ください。)
どの助成金も、要件としては比較的使いやすいものであり、中小企業においてはぜひ積極的にご活用いただければと思います。
そのためには、育児介護休業規程や申請手続のしくみ作りが必要不可欠です。
また、就業規則、給与規程、出勤簿、賃金台帳などの基本的な労務管理の整備が不可欠です。せっかくの助成金のお話も、「規程がない…」「法定帳簿がない…」では申請もできません。この機会に労務管理の整備をご検討されてはいかがでしょうか?
弊社では、就業規則だけではなく、育児介護、マイナンバーを含め必要な諸規程をパッケージで提供させていただくことが可能です。また、社内手続に必要な書式ひな形、届出書、労使協定書についても、最新のひな形をご提供可能です。何なりとお気軽にご相談ください。
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