GERBERA PARTNERSブログ

助成金・補助金・給付金|令和8年度キャリアアップ助成金 正社員化コースの新設「情報公表加算」など変更点を解説!

2026/04/30

Q、これまでのキャリアアップ助成金が今年から新しくなったと聞きました。2026年(令和8年)度のキャリアアップ助成金正社員化コースの変更点を教えてください。

   

A、今年度(令和8年度)は「正社員化」の支援が強化され、自社の情報をサイト上で公表することで助成金が上乗せされる「情報公表加算」が新設される等いくつかの変更点がございます。以下、詳しく見ていきましょう。

 

解説(公開日:2026/04/30)

■キャリアアップ助成金とは?

非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者等)の企業内でのキャリアアップや処遇改善を支援する「キャリアアップ助成金」。令和8年度(2026年度)は同助成金の中でも正社員化コースで拡充の方向が示されており、意欲ある企業を強く後押しする内容となっています。
「正社員化コース」は、有期雇用労働者等を正社員に転換した場合、引き続き1人当たり最大80万円(重点支援対象者の場合)の助成金が支給されます(重点支援対象者については以下の記事をご参照ください)。
  https://gerbera.co.jp/blog/p04/d18/theme-22094/

 

■令和8年度の主な変更点は?

令和8年度の最大の変更点が、「情報公表加算」です。これは、自社のウェブサイトや厚生労働省の「職場情報総合サイト(しょくばらぼ)」にて、非正規雇用労働者の正社員登用実績や手続き等の情報を公表することで、1事業所当たり20万円(大企業は15万円)が加算される仕組みです。情報の見える化に取り組むだけでキャリアアップ助成金が上乗せされることになります。

 

■その他の変更点:「短時間労働者労働時間延長支援コース」の新設

令和7年度で「社会保険適用時処遇改善コース」が廃止され、当面の暫定措置として新たに「短時間労働者労働時間延長支援コース」が新設されました。いわゆる「年収の壁」対策として、新たに社会保険に加入させるとともに労働時間の延長等を行った場合に助成されます。 1年目の取組として、週所定労働時間を5時間以上延長するなどの要件を満たした場合、小規模企業では対象労働者1人当たり50万円、中小企業では40万円が支給されます。さらに2年目の取組として、労働時間のさらなる延長や基本給の増額などを行うと追加で支給が行われます。

 

■申請上の留意点:令和8年10月以降の「賃金3%増額要件」変更に注意

正社員化コースなどにおける要件の1つである「転換前後での賃金3%以上の増額」について、令和8年10月1日以降の正社員転換等から計算ルールが変更されます。
具体的には、選択制企業年金(企業型確定拠出年金)の事業主掛金は賃金に該当しないとして、3%増額の算定対象外となります。秋以降にキャリアアップ助成金での転換を予定しており、選択制企業年金等を導入している企業は、要件を満たせなくなるリスクがないか早急に確認が必要です。

 

■キャリアアップ助成金の活用は計画的に

令和8年度のキャリアアップ助成金は一部拡充されるなど魅力的な内容ですが、近年は労働局の審査が非常に厳格化されています。出勤簿や賃金台帳、労働条件通知書などの整合性が完全に取れているか、慎重な確認が必要です。特に、キャリアアップ助成金 正社員化コースの申請は、最短でも1年がかりのプロジェクトになります。要件を満たすための労務管理や就業規則の見直し、事前の計画策定に不安がある場合は、ぜひお早めに専門家である社会保険労務士にご相談ください。

 

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