GERBERA PARTNERSブログ

不動産|外国の方が日本の不動産を購入する際の注意点

2015/03/27

Q 最近、外国人による日本の不動産購入をよく見かけます。私の周辺地域でも実際に外国人が住んでいたり、実は外国人所有の物件で、賃貸にして収益を得ているようです。また、私の知人で外国の方が購入したいと言っていますが、その際の注意点などを簡単に教えて下さい。

 

A そうですね、ここ数年マンションでも億ションと呼ばれるような高額な物件が外国人に買われています。円安ということも拍車をかけ、また、オリンピック開催まで不動産高騰によるキャピタルゲインが狙える、ということもあり加熱しています。

 

 そこで、まずは外国の方が日本の不動産を購入する際の注意点を簡単に箇条書きにしてみました。

 

1.大まかな手続きは日本人が購入するのと何ら変わりが無い

2.外為上法により日本銀行経由、財務大臣への報告書提出が必要

3.購入者の住所を証する書面が必要 ⇒ 宣誓供述書(大使館)、公証役場による証明書の発行を受ける

4.住宅ローンは難しい ⇒ ほとんどの銀行が日本の永住者と限定しているので、非居住者(外国人)はなかなかローンが組みにくい

※ただし、日本の居住者で日本において給与等の一定の収入がある場合はローンが組めることも多い

5.日本において納税管理人の選定をしたほうがよい

※知人でも大丈夫だが、税理士や弁護士等の専門家が安心

6.居住用(自分が住む)か、事業用(他人に貸し付ける)を検討する

7.不動産会社を選定する(外国語対応可能な不動産会社)

8.購入のための送金作業を行う

 

 上記から分かるように、手続きとしては日本人が購入するのと大差はないのですが、非居住者である外国人の方は、住所の証明や、送金作業で手間取る場合があるようですので、事前に税理士や行政書士、弁護士などの専門家へ確認することをお勧めします。

 

 また、特に中国では外貨規制が厳しいので、中国個人の方が日本へ持ち込める資金は年間5万ドルなど制限があるため、法人を設立して購入するケースが多いようです。その場合、投資経営ビザを取得することが多いのですが、最近中国の方のビザも緩和されていて、取りやすくなっています。

 

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