2020/11/20
2021年3月から、順次マイナンバーカードが健康保険証として利用できることになっています。その申込みも開始されており、詳細はマイナポータルのホームページに掲載されていますが、概要は以下のようなものです。
医療機関や薬局でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで使えます。オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。
医療機関や薬局は、マイナンバーカードをかざした後、顔写真で本人を確認します。※もしくは4桁の暗証番号を入力する方法もありあす。
また、医療機関や薬局が12桁のマイナンバーそのものを取り扱うことはなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。
ただし、オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。
下記を準備して、マイナポータルより申込みをします。
2021年3月より開始予定ではありますが、すべての医療機関、薬局で一斉にマイナンバーカードが使用できるようになるわけではありません。
厚生労働省は、現在マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう、医療機関・薬局のシステム整備を支援しており、「2023年3月末には概ね全ての医療機関等での導入を目指す」こととしています。
以上、うまく活用できれば便利なシステムですが、健康保険証のマイナンバーカード使用に疑問を持つ考え方も存在します。厚生労働省には情報漏洩のリスクを十分考慮したシステム構築をして頂きたいと考えております。