GERBERA PARTNERSブログ

マイナンバー|年金・健康保険でマイナンバーの取扱いが始まります!

2016/12/14

Q 年金と健康保険の届出で、平成29年1月からマイナンバーの利用がはじまると聞いていましたが、年金機構の情報流出事故があったことで延期になったように記憶しています。

実際にはいつから取扱いが始まるのでしょうか?

 

A 社会保険関係のうち、雇用保険と労災保険では平成28年1月より、届出書類にマイナンバーの記載が義務付けられるようになり、利用が始まっています。

マイナンバーに関する法律が施行された平成27年当初、平成29年1月より、日本年金機構・協会けんぽでのマイナンバーの利用、取扱いが始まるとアナウンスされていました。しかし、昨年5月にあった日本年金機構の個人情報流出問題を受けて、一時期間延期されることになっていたのはご記憶の通りです。その後に動きがありましたので、ここでお知らせします。

 

□ 日本年金機構では早ければ平成29年1月から利用が開始?

 先月11月8日に政府は、日本年金機構のマイナンバー利用を了承する政令を閣議決定しました。このため来年1月より、日本年金機構はマイナンバー取扱いを始めることができるようになりました。他機関とのマイナンバー情報の提供や照会については、さらに時期をおくことになる予定です。

 

 ただし、日本年金機構のホームページでは、マイナンバーについては利用延期のままとなっており、開始時期を確定した情報はまだ出ていません。

 

□ 協会けんぽでは平成29年1月よりマイナンバーの取扱いが始まります。

 一方、企業の健康保険の関係を扱う協会けんぽでは、平成29年1月より、各種申請書にマイナンバー欄の追加を行うことが告知されました。マイナンバーの提出については、企業側に従業員マイナンバーの収集は求めておらず、「原則として、日本年金機構や住民基本台帳ネットワークから収集を行います」としています。

 

 他機関とのマイナンバー情報の提供や照会は、平成29年7月から開始される予定です。この情報提携が行われるようになると、高額療養費などの保険給付を申請するときに、マイナンバーを利用することで、非課税証明書などの添付が省略できるようになります。

 

全国健康保険協会「協会けんぽ」ホームページより

 

 税や社会保障の関係、地方自治体ではマイナンバーの利用が始まっていますが、実際には、まだマイナンバーが記載されていなくても、窓口によっては届出が受け付けられることもあるようです。このため、企業のなかには、積極的にマイナンバーを従業員から集めておらず、今年の年末調整でやっと回収を始めた企業もあるのではないでしょうか。

 

 まだ多くの情報が紐付されていないマイナンバーですが、政府の計画では、利用場面が増え、重要な情報へつなげられていくことになります。

 

 重要な情報へのキーナンバーとなることを意識しないままに、マイナンバーを取り扱って、情報流出等の事故があった場合には、企業は懲役や罰金などの処罰だけでなく、社会的な信用も失うリスク負わなければなりません。

 

 マイナンバー情報の漏えいがおこらないための社内体制作りや情報取扱者の教育は法律で求められます。ガルベラ・パートナーズでは、マイナンバー取扱いの運用を実務から規定作りまでトータルでサポートしています。どうぞお気軽にご相談ください。

 

 


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