GERBERA PARTNERSブログ

融資|新型コロナ関連で中小企業にやさしい融資はどれ?

2020/03/16

Q、飲食業を営んでいます。新型コロナウィルスの感染症の拡大により売上が下がってしまい、資金繰りに窮しているため借り入れを考えているのですが、信用保証協会を通じたセーフティネットの存在は知っているものの、この制度は金利1.0%以外に信用保証料0.8%を支払わなければならないため、できれば信用保証料を払わなくてもいい融資制度を活用したいです。そういう融資制度って、なにかありませんか?

A、政府は、政府系金融機関である日本政策金融公庫と沖縄振興開発金融公庫を通じて、新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う緊急融資を実施しています。 3月16日現在、「衛生環境激変特別貸付」「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」「新型コロナウィルス感染症特別貸付」の3種類が発動されているものですが、これらについて順番に解説します。 なお、「新型コロナウィルス感染症特別貸付」は、新型コロナ関連で売上が減少してしまった中小企業の資金繰りを支援するため、政府が第2弾の緊急対応策として、実質的に無利子・無担保で融資を受けられる特別の貸し付け制度を新たに設けたものです。この制度は2020年3月17日から取り扱いが開始されます。詳細は以下の解説をご覧ください。

 

解説(公開日:2020/03/16 最終更新日:2020/03/19)

 

以下、日本政策金融公庫と沖縄振興開発金融公庫による新型コロナウィルス感染拡大に伴う緊急融資について、解説します。

1 衛生環境激変特別貸付

衛生環境激変特別貸付<特別貸付>(日本政策金融金庫)

 

旅館業、飲食店、喫茶店営業に限り、最近1か月の売上が、前年または前々年の同期比10%以上減少しており、かつ、中長期的に業況が回復し発展する見込みがあることを要件に、貸付を行っています。なお、旅館業はビジネスホテルや温泉旅館などで、ラブホテルは除かれます。

本融資制度の融資限度額は1,000万円(旅館業は3,000万円)で、現在すでに日本政策金融公庫等で借り入れ残高があっても、別枠で借りられます。

金利は、基準金利(本日現在で2.16%)が採用されますが、生活衛生同業組合の長が発行する振興事業に係る資金証明があれば、金利が低くなり本日現在で1.26%となります。

なお、返済期間は7年で、うち据置期間は2年以内とされています。

 

2 経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)

経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)(日本政策金融金庫)

 

名称が似ているため、よく信用保証協会を通じて借り入れる「セーフティネット4号・5号」と混同されがちですが、こちらは日本政策金融公庫等を通じて借り入れを行うもので、信用保証協会を通さないものです。本制度は業種を問わず、売上が減少し、一時的に業況が悪化している事業者を融資対象とします。

融資限度額は、小規模事業者向けが4,800万円、中小事業者向けが7億2,000万円となっていますが、実際に借入ができるのは小規模事業者でいうと大半が500万円以下です。

金利は、基準金利(本日現在で2.16%)で、返済期間は運転資金が8年、設備資金が15年で、いずれも据置期間は3年以内とされています。

創業融資や事業融資ですでに借りている事業者も借入をすることが可能で、8年に組み替えることができます。2年分の決算書と確定申告書が必要ですが、売上の減少について証拠書類の提出は必要なく、面談で伝えるだけでいいとされています。また、事業計画書や返済計画書を作成して持参することで融資が受けやすくなると思われます。

 

■新型コロナウィルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融金庫)

 

新型コロナウィルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来しているものの、次のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる事業者は、本融資制度を受けることができます。なお、融資対象は小規模事業者と中小事業者に分かれますので、それぞれ以下[1]と[2]に分けてご説明します。

 

[1] 小規模事業者(国民事業)

融資対象となるのは、以下のいずれかを満たす小規模事業者です。

 

(1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している

(2)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している

  1. a.過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高 
  2. b.令和元年12月の売上高
  3. c.令和元年10月から12月の平均売上高

 

小規模事業者は、新型コロナウィルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金として、6,000万円を上限に融資を受けることができます。

金利は基準利率(本日現在で2.16%)ですが、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率から0.9%を差し引いた利率とし、4年目以降は基準利率に戻ります。

返済期間は設備資金 20年以内、運転資金 15年以内で、うち据置期間は5年以内です。

なお、小規模事業者に対しては無担保融資となるのが特徴です。

 

[2] 中小企業(中小事業)

融資対象となるのは、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、次のいずれにも当てはまる中小事業者です。

(1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること(注)

(2)中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること

 

新型コロナウィルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および長期運転資金として、通常の日本政策金融公庫の融資枠とは別枠で3億円を限度として融資を受けることができます。

金利は基準利率(本日現在で2.16%)ですが1億円を限度として融資後3年目までは基準利率から0.9%を差し引いた利率とし、4年目以降は基準利率に戻ります。

返済期間は設備資金 20年以内、運転資金 15年以内で、うち据置期間は5年以内です。 なお、中小事業者に対しては有担保融資となるのが原則で、5年ごとに担保要件が見直されることとなっております。

 

すでに日本政策金融公庫等から第1弾の対応策で緊急の貸し付けを受けている企業も、ことし1月29日の申請分までさかのぼって新たな制度の対象となります。

なお、日本政策金融公庫は、今月末まで土日祝日の電話相談も受け付けています。午前9時から午後5時までです。

電話番号は、以下となります。

(1)小規模事業者向けが0120-112-476、

(2)中小企業が0120-327-790、

 

ガルベラ・パートナーズグループでは、政府系金融機関や信用保証協会による融資についてご案内をしています。これらの制度をしっかりと理解していただき、後顧の憂いなく事業を推進していただくことを目的に、融資制度を網羅的にご案内をさせていただいております。

 

ガルベラ・パートナーズグループでは、所属の税理士や社会保険労務士が、税務や労務のご相談のほか、記帳代行や給与計算代行や社会保険手続代行業務、就業規則や人事評価制度の整備などと合わせて、融資や補助金・助成金、事業計画についてのアドバイスも行っております。

 

すでに顧問税理士や顧問社労士がいらっしゃる企業様に対しても、セカンドオピニオン契約(月1万円、年間契約)により、資金調達のアドバイスを行っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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