2026/03/11
A、就活生への不適切な対応である「就活ハラスメント」は採用リスクとして注目されており、さらに顧客による迷惑行為である「カスタマーハラスメント(カスハラ)」については、2026年10月から企業の対策義務化が予定されています。
近年、企業が対応すべきハラスメントは、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントだけではありません。
特に注目されているのが
です。
実際に、厚生労働省の調査では就活生の約4人に1人がハラスメントを経験しているというデータもあり、企業の採用活動や職場環境に大きな影響を与える問題となっています。
さらに、カスタマーハラスメント対策は2026年10月から義務化される予定であり、企業にとって早急な対応が求められています。
そのため、企業は従業員を守るための体制整備や社内ルールの明確化を進める必要があります。
最新の指針案や制度動向を踏まえ、企業が今取り組むべきハラスメント対策のポイントを解説します。
就活ハラスメントとは、企業側が優越的な立場を利用し、就職活動中の学生やインターンに対して行うセクハラ・パワハラなどの不適切行為を指します。
たとえば次のような行為が該当します。
こうした行為は、学生にとって大きな精神的負担になるだけでなく、企業にも重大なリスクをもたらします。
SNSや口コミサイトに情報が広がることで、「ハラスメント企業」というイメージが定着する可能性があります。
悪評が広まると、優秀な学生が応募を避けるようになり、採用競争力が大きく低下します。
外部だけでなく、社員にも「この会社はハラスメントを容認している」という印象を与え、離職の増加につながる可能性もあります。
指針案では、企業に対して次のような対応が望ましいとされています。
「就活生に対してもハラスメントを許さない」という企業の基本方針を明確にし、全社員へ周知します。
学生やインターンが相談できる専用窓口や問い合わせルートを整備します。
例えば次のようなルールが有効です。
顧客や取引先による著しい迷惑行為、いわゆるカスタマーハラスメント(カスハラ)についても、法整備が進んでいます。
現在検討されている制度では、2026年10月1日から企業に対策義務が課される見込みです。
これは、すでに義務化されているパワハラ防止措置と同様に、企業が組織として対応体制を整備することを求めるものです
企業として「従業員を守る」という姿勢を明確にし、研修などで周知します。
担当者が適切に対応できるよう、マニュアルや相談窓口を整備します。
被害が発生した場合には
などの対応が求められます。
相談内容の秘密を守り、相談したことを理由とした不利益な取扱いを禁止する必要があります。
ハラスメント対策の対象は、正社員だけではありません。
近年は多様な働き方が広がっているため、企業にはより広い範囲の対応が求められています。
フリーランス法(特定受託事業者取引適正化法)により、発注企業にはハラスメント対策体制の整備が求められています。
同一労働同一賃金の考え方のもと、
などにおいて、不合理な差別的取扱いは認められていません。
ハラスメント対策は、問題が起きてから対応するものではなく、「起こさない仕組みづくり」が重要です。
厚生労働省のポータルサイト「あかるい職場応援団」では、
など、企業が活用できる情報が多数公開されています。
まずは、自社のハラスメント対策が十分かどうかを確認してみてください。
このようなお悩みがありましたら、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。
職場環境の改善と企業価値の向上を、社労士コンサルタントの視点からサポートいたします。
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