GERBERA PARTNERSブログ

商業登記|日本の会社の印鑑について

2022/08/26

Q、中国人ですが、日本で会社を設立したいと考えています。日本の会社の印鑑について教えていただけますか。[我是中国人,想在日本成立公司。请教一下日本公司的印章都有哪些。]

A、日本語と中国語でそれぞれ解説いたします。

 

解説(公開日:2022/08/26)

 

はじめに

日本は、印鑑が文化として深く根付いている国です。日本で会社を設立・運営する場合にも、様々な印鑑を使用することになります。そこで今回は、主な印鑑を5種類紹介します。

 

① 個人実印

個人が市区町村に届け出て登録した印鑑を「実印」と呼んでいます。これは会社の印鑑ではなく、あくまでも個人の印鑑になります。会社を設立する際、発起人や取締役または代表取締役になる人は、この個人の実印が必要になります。

実印は、1人につき1つしか登録できないもので、届けてある印鑑の証明書(印鑑証明書)を市区町村の役所で発行することができます。登録できる印鑑の要件は、市区町村によって異なりますが、8mmから25mmくらいの大きさのものが必要になります。変形のしやすいゴム印やスタンプ式の印鑑は実印とすることはできません。実印は重要なものですので、不正使用を防止するため、偽造されにくいような複雑な印影の印鑑を作るとよいでしょう。

なお、印鑑を登録する要件として、その市区町村に住民票があることが必要になります。中国にお住まいの方の場合、中国の公正処で発行される「公証書(声明書)」をもって、日本国内における印鑑証明書の代わりにすることができます。この公証書には、①住所、②氏名、③生年月日、④印影または署名の4つの要件を備えてある必要があり、押印や署名を公証員の面前で行う必要があります。

 

② 会社実印

会社も、印鑑を届け出て実印を登録することができます。日本国内での取引においては、実印を使用することが多いので、個人の場合と同様に会社も印鑑を登録できるようになっているのです。会社が登録した印鑑を「会社実印」や「法人実印」、あるいは「代表者印」といいます。会社実印の登録先は、個人の場合とは異なり市区町村ではなく、会社の本店所在地を管轄する法務局に登録します。登録は義務ではありませんが、一般的には、会社を設立する際に、会社の設立関係の書類と同時に印鑑届書を提出して登録することがほとんどです。印鑑証明書も、市区町村の役所ではなく法務局で取得します。

会社実印は、登記の申請書や契約書などの重要書類に押すものですので、個人の実印と同じように、偽造されにくいものを用意しましょう。また、不正使用の防止のため、会社の代表者以外の者には触れさせないようにするなど、厳重に保管するようにしてください。 会社実印の大きさには決まりがあり、辺の長さが1cmを超え、3cmの正方形に収まるものでなければなりません。形には特に決まりがありませんが、丸形のものが一般的によく使用されます。

会社名(商号)が入っていることは必要ではありませんが、混乱を避けるため、会社名の入った印鑑を作るようにしましょう。

 

③ 銀行印

会社名義の銀行口座をつくる際に必要となる印鑑が、銀行印になります。個人が銀行口座を開設する際にも印鑑を銀行に届け出ることが一般的ですが、それと同じイメージです。銀行印は、口座開設の他に、手形や小切手取引をする際にも必要となります。

会社実印と同様、一般的には丸形のものがよく使用されます。しかし、だからといって、会社実印を使いまわすのは避けてください。大きさは、会社実印と同じか、少し小さめのものがおすすめです。

 

④ 角印

角印は、会社名が彫ってある四角い印鑑です。会社の認印(どこにも登録していない印鑑)のようなもので、見積書や請求書、領収書等に押印したり、日常的な業務で使用します。認印ですので、特に大きさに規定はありませんが、一辺が2~3cmの正方形のものが人気です。

 

⑤ ゴム印

ゴム印は、会社の住所、会社名、代表者の名前、電話番号等が記載された、横長の長方形の印鑑です。必須のものではありませんが、ゴム印があれば、社内文書や請求書、役所に提出する書類などに会社の住所等を手書きしなくてよくなるので便利です。

住所や名前、代表者などがバラバラになっていて、自由に組み合わせて使えるタイプのものがおすすめです。また、住所や会社名は「東京都港区〇-〇-〇」や「㈱〇〇商事」のような省略した表記ではなく、「東京都港区〇丁目〇番〇号」や「株式会社〇〇商事」のように正確な表記にしておくと、契約書のような重要書類にも使えるようになります。

 

おわりに

以上、会社でよく使われる印鑑を紹介しました。中でも特に、「会社実印」、「銀行印」、「角印」の3つは「法人設立セット」として、お得に販売されていることも多いです。また、司法書士のような専門家に会社設立の手続きを依頼した場合、印鑑を手配してくれることもあります。会社の印鑑は、一度作ってしまえば、長期間使い続けるものです。せっかくならば、素材や字体などにこだわって、気に入ったものを作って欲しいと思います。どのような印鑑がよいか迷った場合には、是非専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

 

导语

日本是一个印章在文化中根深蒂固的国家。在日本设立和经营公司时,也会使用到各种印章。本文为大家介绍五种主要的印章类型。

 

个人实印

个人到居住地的市区町村的役所办理登录的印章被叫做“实印”。这个印章不是公司的,是个人的。办理成立公司的手续时,发起人、取缔役、代表取缔役等人需要这个个人的印章。

 

实印一个人只能登录一个,登录好的实印可以在市区町村的役所开具印章证明书。对于可以用来登录的印章的要求,各地区规定不同,一般需要8mm到25

mm大小的。容易变形的橡胶印章和不用印泥的简易印章是不可以的。实印是非常重要的东西,为了防止被人伪造,建议大家制作难以伪造的复杂印记的印章。

另外,作为办理印章登录的条件,必须有该市区町村的住民票。住在中国的人,可以在中国的公证处开具公证书(声明书),来代替日本的印章证明书。公证书必须写有4项内容:1住址 2姓名 3出生日期 4盖章或签字,并且盖章或签字必须在公证员面前进行。

 

公司实印

公司也可以办理实印登录。在日本公司的交易经常会用到实印,公司也可以像个人一样办理实印登录。公司登录的印章被叫做“公司实印”或“法人实印”或“代表者印”。办理公司实印的地方和个人不同,不是去市区町村的役所,而是去公司本店所在地管辖区的法务局办理。虽说公司实印的登录不是法律规定的义务,但是一般情况大家都会在办理公司成立手续时,和公司相关资料一起提交同时办理印章登录。公司的印章证明书也是并非在市区町村的役所开具,而是在法务局开具。

 

公司的实印是要盖在公司登记申请书以及合同等重要文件上的,因此与个人的实印一样,建议大家准备难以伪造的印章。另外,为了防止被不正当使用,建议大家不让公司代表以外的人接触实印,严格妥善保管。公司实印的尺寸是有规定的,边长必须超过1厘米,但不能超过3厘米的正方形,要能收在3厘米的正方形以内。对于形状虽然没有要求,在日本一般使用圆形。公司名称,即商号,虽然不要求必须刻进印章里,但为了防止混乱,建议大家把公司名称刻进去。

 

银行印

开公司名义的银行账户时需要的印章是银行印。在日本个人去银行开户时也需要用个人的印章。银行印除了银行开户以外,开支票也会用到。

 

和公司实印一样,一般也是圆形的。但是不要因为都是圆形的,就随便使用公司实印。银行印的大小建议和公司实印一样或略小于公司实印。

 

角印

角印是公司刻的方形的印章。就是公司的一个日常用的印章(没有在任何地方登录的印章),用来在报价单、发票、收据等日常业务中使用。因为是一个没有登录的普通印章,所以对尺寸没有规定,在日本2~3厘米的正方形印章最有人气。

 

橡胶印

橡胶印是刻了公司地址、公司名称、法人代表姓名、电话号码等的长方形印章。虽然不是必须有的,但是有橡胶印的话,公司内部的文件、催款单、向役所提交的文件等上面,公司的地址等信息就不用手写了,很方便。

 

建议大家准备地址、名称、代表姓名等都是分开的可以自由组合的橡胶印比较方便。另外,公司地址和公司名称最好不要刻成“东京都港区×-×-×”、“㈱××商事”这样的省略写法,最好刻成“东京都港区×丁目×番×号”、“株式会社××商事”这样的准确全面的写法,这样一来像合同之类的重要文件就也可以使用了。

 

结语

以上为大家讲解了日本公司经常使用的印章。其中特别是“公司实印”、“银行印”、“角印”这三个经常作为一套销售。如果委托司法书士办理公司登记的手续的话,司法书士可以帮忙安排做这套印章。公司印章制作一次可以用很长时间,难得制作一次,所以大家可以选择自己喜欢的材质和字体来制作。如果不知道该怎么办,欢迎联系我们和司法书士商谈。

 

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