2020/05/26
令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により、「納税の猶予の特例(特例猶予)」が創設されました。
令和2年2月1日~令和3年1月31日の間が納期限となる国税については、下記を条件に、納期限から1年間、納税の猶予が受けられます。
① 令和2年2月以降の任意の期間において、事業等の収入が前年同期比20%以上減少していること
② 国税を一時に納付することが困難であること
特例猶予には所轄の税務署への申請が必要ですが、通常の猶予制度と異なり担保の提供は不要です。特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。
詳細は、下記国税庁をご参照下さい。地方税の猶予制度については、各自治体のWEBサイトをご確認ください。
■令和2年度労働保険料等の申告・納付期限が令和2年8月31日まで延長されました(PDF資料:厚生労働省)
□新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)が更新されました(5/19時点:厚生労働省)
◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆
ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!
10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!