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経営者にかかわる法改正情報|経営者にかかわる法改正情報(2026年4月)

2026/03/25

経営者にかかわる法改正情報(2026年4月)

   

税務

■ 令和8年4月1日から食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額が引き上げられました。

詳しくは国税庁HPをご覧ください。

食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて(国税庁HP(令和8年2月公表))

 

労務

厚生労働省から、「第134回 社会保障審議会介護保険部会」の資料が公表されました。

この資料に、「令和8年度介護納付金の算定について(報告)」が含まれており、そのなかで、第1号保険料(65歳定年以降、働かずに年金を受給される方等)と第2号保険料(40歳~64歳で、会社から給与を受け介護保険料が控除される方)の推移が紹介されています。

 

これによると、令和8年度の第1号保険料(65歳~)の1人当たり月額は、前年度と同額の6,225円とされ、第2号保険料(40歳~64歳)の1人当たり月額(事業主負担分、公費分を含む)は、6,360円〔見込額〕とされています。

 

令和8年度の第2号保険料(1人当たりの月額)は、令和7年度(6,202円〔見込額〕)から158円増加し、6,360円となることが見込まれており、過去最高となる模様です。

制度がスタートした平成12年度における第2号保険料は、2,075円でしたが、その3倍を超える金額となります。

 

詳しくは、下記厚生労働省発行資料をご覧ください。

令和8年度 介護納付金の算定について(報告)(厚生労働省 老健局:PDF)

(金額の推移は6ページに記載されております)

   
 

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