2017/10/26
採用を行う企業、人材紹介事業者、求人情報提供事業者は、法改正により対応すべき責務が生じます。
採用難が続く状況の中、求職者に対してコンプライアンス違反となる対応は致命傷となります。
来年からの施行に向け、最低限の体制を整えましょう。
「平成29年職業安定法の改正について」(厚生労働省)
平成29年分の所得税の計算において、給与収入1,000万円超の場合の給与所得控除額は220万円が上限とされています。
この改正に伴い、平成29年分の年末調整の際には「平成29年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額表」(「平成29年分 年末調整のしかた」82ページ参照)を使用してください。
なお、配偶者控除及び配偶者特別控除に関する改正については、平成30年から適用されます。
「平成29年分 年末調整のしかた」(国税庁)