2023/03/29
A、外国人の方が日本で会社やお店を経営する場合は、「経営管理ビザ」の取得をお勧めします。ただし、誰でも取得できるわけではなく、細かい条件があります。以下に主な条件をご紹介してまいります。(2023年3月現在の法律に基づく情報です)
本稿では、「経営管理ビザ」の概要や条件についてご案内してまいります。
日本で会社を設立することでビザを取得することができます。このビザを「経営管理ビザ」といいます。経営管理ビザは、日本におけるビザの中で最も難易度が高いため、専門家への相談をお勧めします。
500万円以上の出資をして会社を経営するのが前提ですが、資本金の額が500万円に満たない場合は、常勤職員を2名以上雇用することでも経営管理ビザを取得することができます。また、会社設立に要した費用、備品や商品の購入費用なども500万円に含むことが認められています。それらの証明には「領収書」が必要になります。
経営管理ビザの申請にあたっては、もともと外国でビジネスをしているかどうかは問われません。日本での事業がご本人にとってはじめて事業でも申請は可能です。ただし、その事業に係る「事業計画」がかなり重要視されます。どのような事業を行い、どのような収支計画が組まれているのかが厳しく審査されます。
事業計画は、当初は赤字でも問題ありませんが、3年後くらいには黒字が見込まれるのが望ましいです。事業計画に沿って提携先と契約している状態など、その事業に実効性があることに関してなにかしらの証拠を用意することが望ましいです。
経営管理ビザの許可期間は、3年や5年のビザもありますが、最初は1年ビザが多いです。そして更新時には経営計画と照らし合わせて、事業をちゃんと経営していなかったりすると、経営管理ビザを更新することができません。
入国管理局は、1年間のうちに何日以上滞在しなければならないかということは具体的には示していません。とはいえ、日本に会社を立ち上げたけれど、経営管理ビザがおりたあと、日本に行ったり来たりならまだしも、日本にまったく行っていないということになれば、経営管理ビザの更新は厳しいかも知れません。その際は、短期滞在ビザで日本に入国して経営活動をすることも検討する必要が出てきます。
以下に「経営管理ビザ」に関するよくあるご質問をまとめましたのでご一読ください。
A
これらは別の人でもかまいません。経営管理業務をする人は、経営管理の経験が3年以上必要で、職務経歴書から確認することになります。
A
管理者じゃない場合は経験を証明する必要はありません。ただし、実際に経営をちゃんと行う人物かどうかは見られます。
A
一緒に申請することが可能です。
A
日本にあまりいなくても許可されるケースは多いですが、更新にあたっては、どんな経営活動をしていたかどうかが重要となります。
A
住む場所は、日本に来てから契約するのでも問題ありません。
A
大きさは特に問われませんが、写真をつけなければなりません。
A
事務所として独立性が保たれていること、すなわちオープンスペースでなければ問題ありません。
A
会社設立後2~3ヶ月くらいで取れます。
A
書類審査のみなので面接はありません。
A
貿易会社、小売業、語学関連などの申請が多いですが、結構幅広く申請は可能です。ただし、ネット通販事業は経営管理ビザを取得しにくい業種となります。
A
日本での事業について、仕入先や販売先が決まっていることが前提となるため、事業計画書では日本での事業に関する強みを積極的に掲載することになります。
A
留学生が卒業後に自分の会社を起こしたいというご依頼は多いです。また、一度日本で就職したあと、退職後にお店や会社経営をするケースも多く見受けられます。
A
日本でこれからビジネスを始めるのであれば申請可能です。
行政書士法人ガルベラ・パートナーズは、ビザ申請を専門とした行政書士法人です。
経営管理ビザでは、現実的な事業計画を作成することが重要視されます。ビザ申請をお考えの方は、ぜひ弊社までお問い合わせください。
ガルベラ・パートナーズのビザ申請支援
◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆
ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!
10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!