2020/04/27
本邦の大学又は大学院を卒業・修了した留学生の就職支援を目的として、本邦大学卒業者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合は、在留資格「特定活動」による入国・在留が認められることとなります。
つまり、日本の大学・大学院の留学生が卒業・修了し、かつ、高い日本語能力を有する方がこれまでの「技術・人文知識・国際業務」とは別に、「特定活動」(本邦大学卒業者)の在留資格を就職の際に申請可能となりました。
日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方
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上記の試験をクリアしている者でなくても、大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方は、上記試験をクリアしているものとして取り扱われます。
また、外国の大学・大学院において日本語を専攻した方についても、上記試験をクリアしている者として取り扱われますが、必ず日本の大学・大学院を卒業・修了していることが要件となります。
日本語を専攻したとは、日本語に係る学問(日本語学、日本語教育学等)に掛かる学部・学科、研究科等に在籍し、当該学問を専門的に履修したことを意味します。
単に雇用主等からの作業指示を理解し、自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず、いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務
従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、又は、今後当該業務に従事することが見込まれること
学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務とは、一般的に大学において修得する知識が必要となるような業務(商品企画、技術開発、営業、管理業務、企画業務(広報)、教育等)を意味します。
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