GERBERA PARTNERSブログ

特定活動|本邦大学卒業者「特定活動」在留資格ガイドライン

2020/04/27

Q、昨年に設けられた日本の大学卒業者向けの在留資格「特定活動」において、日本語能力を示す内容とは。また雇用する際の注意点とは。

  A、2019年5月に「留学生の就職支援のための法務省告示の改正について」が発表され、2020年2月に一部改定が入り、そのガイドラインよりご案内します。  

解説(公開日:2020/04/27)

 

本邦の大学又は大学院を卒業・修了した留学生の就職支援を目的として、本邦大学卒業者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合は、在留資格「特定活動」による入国・在留が認められることとなります。

 

つまり、日本の大学・大学院の留学生が卒業・修了し、かつ、高い日本語能力を有する方がこれまでの「技術・人文知識・国際業務」とは別に、「特定活動」(本邦大学卒業者)の在留資格を就職の際に申請可能となりました。

 

■日本語能力について

日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方

上記の試験をクリアしている者でなくても、大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方は、上記試験をクリアしているものとして取り扱われます。

また、外国の大学・大学院において日本語を専攻した方についても、上記試験をクリアしている者として取り扱われますが、必ず日本の大学・大学院を卒業・修了していることが要件となります。

日本語を専攻したとは、日本語に係る学問(日本語学、日本語教育学等)に掛かる学部・学科、研究科等に在籍し、当該学問を専門的に履修したことを意味します。

 

■業務について

□日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務

単に雇用主等からの作業指示を理解し、自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず、いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務

 

□本邦の大学又は大学院において習得した広い知識及び応用能力等を活用するものと認められること

従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、又は、今後当該業務に従事することが見込まれること

学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務とは、一般的に大学において修得する知識が必要となるような業務(商品企画、技術開発、営業、管理業務、企画業務(広報)、教育等)を意味します。

 

□具体例

  1. ・飲食店に採用され、店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うもの
  2.  (それに併せて、日本人に対する接客を行うことも含む⇒日本人への接客も可)
  3.  ※厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません
  4.  
  5. ・工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。
  6.  ※ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません
  7.  
  8. ・小売店において、仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行うもの
  9.  (それに併せて、日本人に対する接客販売業務を行うことを含む⇒日本人への接客も可)
  10.  ※商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません
 

■雇用する際の注意事項

  1. ・特定活動としての業務で、転職により活動先の機関が変更となった場合は、指定される活動がかわるため在留資格変更許可申請が必要です。
  2. ・常勤職員として業務に従事する活動であることから、フルタイムの職員としての稼働に限られ、短時間のパートやアルバイトは対象になりません。
  3. ・契約期間の業務に従事する活動のみが認められ、派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません。
  4. ・社会保険の加入状況等についても、必要に応じて確認を求められることになります。
 

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