2020/04/01
A、『就労資格証明書(入管法第19条の2)』
就労資格証明書とは,我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書です。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格所持者が、転職先での業務が就労する資格の活動内容に該当するかどうかの判断として「就労資格証明書」の申請手続きがあります。この手続きで承認を得た就労資格証明書を取得しておくと、次の在留資格期限の更新時で不許可になることや、不法就労者を雇用しないことのリスクが防げます。
※企業規模により下記の書類が追加で必要
申請結果までの期間は1~3か月掛かりますので、在留期限が迫っている場合は、在留期間更新許可申請をすることになります。
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