GERBERA PARTNERSブログ

在留資格変更|留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更

2020/05/29

Q、日本で留学中の学生を採用しようと検討している小規模の会社です。必要となる書類がいろいろとあるようですが、採用して在留資格変更の申請をする際に、どんな書類を準備しなければならないでしょうか。

    A、外国人留学生は留学中に「留学」の在留資格を所持しており、卒業後に引き続き日本で就職をして滞在するには、就労可能な在留資格変更許可申請を行う必要があります。必要書類は下記の通りです。         

解説(公開日:  最終更新日:

 

本邦の大学又は専門学校等を卒業した留学生が「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可に当たっての必要要件です。

 

■必要要件

  1. ・本邦の公私の機関(国、自治体、法人、団体、個人事務所など)との契約に基づくものであること
  2. ・自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動であること
  3. ・従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していること
  4. ・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
  5. ・素行が不良でないこと
  6. ・入管法に定める届出等の義務を履行していること
 

■必要書類

  1. ・在留資格変更許可申請書
 

▼会社側の必要資料

  1. ・直近の法定調書合計表
  2. ・登記事項証明書
  3. ・直近の決算書の写し
  4. ・会社案内や具体的な業務内容の説明資料
  5.  (主要業務や、営業所一覧、沿革、主要な取引先、実績を記載します)
  6. ・自社Webサイト情報(あれば尚良)
  7. ・雇用条件明示書
  8. (就職する学生の職務内容をできるだけ詳細かつ具体的に記載)
  9. ・採用理由書(採用するに至った経緯も含めて)

確認する事項として、従業員数(そのうちの外国人従業員数)や配属先の名称、所在地、電話番号なども必要になります。

 

▼採用予定の外国人留学生(本人)の必要書類

  1. ・パスポート
  2. ・在留カードのコピー
  3. ・証明写真(縦4㎝x横3㎝)
  4. ・卒業見込書
  5. ・履歴書
  6. ・志望理由書(当該企業で才能を活かしたいという志望理由などがあるとより良い)
  7. ・スキルを示す書類(あると尚良)
 

■申請の流れについて

卒業見込証明書が発行可能な時期以降、入国管理局に申請書類一式を揃えて申請

卒業したら卒業証書のコピーを郵送

入国管理局より通知ハガキの到着

(時期によっては、通知ハガキと卒業証書原本を持参してコピーを提出)

新しい在留カードの受取り

入国管理局で受取り時に必要なもの

  1. ・パスポート
  2. ・在留カード(所持している留学の在留カード)
  3. ・収入印紙4,000円
  4. ・申請受付表
  5. ・通知ハガキ
 

ガルベラ・パートナーズグループでは、在留資格申請、外国人採用支援、人材紹介、雇用手続・管理、英語・中国語・ベトナム語の雇用関係書(雇用契約書、就業規則、給与・税金・社保などのガイドブック)、事業協同組合設立サポート、登録支援機関申請手続支援などのコンサルティングを行っております。お気軽にお問い合わせください。

    

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