2020/06/26
『新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う出入国在留管理庁の取り組みについて』
在留申請窓口の混雑緩和として在留関係諸申請については、在留期間の満了日の3か月後まで申請を可能としています。
在留カードに係る法定の届出・申請期間の末日(在留カードの有効期間満了日を含む)が3月、4月、5月、6月又は7月中である方については、その末日から3か月後までに、届出・申請を行っていただくことで差し支えありません。
○「短期滞在」で在留中の者
⇒「短期滞在(90日間)」の在留期間更新を許可
○「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者(32号)、外国人造船就労者(35号))で在留中の者が、これまでと同一の業務で就労する場合
⇒「特定活動(6か月就労可)」への在留資格変更を許可
○「留学」の在留資格で在留していて就労を希望する場合
⇒「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格変更を許可
○その他在留資格で在留中の者
⇒「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更を許可
在留資格認定証明書の有効期間は、通常は「3か月間」ですが、当面の間「6か月間」に延長されます
また、資格外活動の許可も可能です。
雇用先企業の都合により当該状況にあることを証する文書を提出してください。資格外活動期間は、許可の日から6か月又は現に有する在留期間の満了日のいずれか一方で、先に到来する日となります。
雇用先企業の都合により当該状況にあることを証する文書を提出してください。
資格外活動の許可も可能です。資格外活動については、許可の日から6か月又は現に有する在留期間の満了日のいずれか一方で、先に到来する日となります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う雇用悪化の影響が継続している場合は在留期間の更新(6か月)が可能です。資格外活動の許可も可能です。
(注意)在留期限が到来する時点で、残りの待機期間が1か月を超えない場合や、勤務時間短縮により稼働している方について、勤務時間が待機時間を上回っている方の場合は、現に有する在留資格のまま在留期間の更新が可能です。この場合、原則として在留期間は「1年」が決定されます。
(1)就職活動又は待機期間による「特定活動」で在留する方が、復職等することとなった場合は、速やかに在留資格の変更許可申請を行ってください。
(2)待機期間中又は勤務短縮期間中の方が資格外活動許可申請を行う場合は、受入れ機関から資格外活動を行うことについての同意を得てください(同意を得ていることを申請時に申し出てください。)。
(3)上記取扱いは技能実習生の方を除きます。
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